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医療費の一部負担金免除(国民健康保険・後期高齢者医療)

ページID:0011838 更新日:2024年12月26日更新 印刷ページ表示

保険証や現金がなくても、
医療機関等を受診できます

受診方法 

医療機関等の窓口で下記(1)~(5)のいずれかに該当する事項があることを申告してください。ただし、令和7年1月1日以降は免除証明書が必要です。

  1. 住家の全半壊、全半焼、床上浸水またはこれに準ずる被災をされた方
  2. 主たる生計維持者が死亡しまたは重篤な傷病を負われた方
  3. 主たる生計維持者の行方が不明である方
  4. 主たる生計維持者が業務を廃止または休止された方
  5. 主たる生計維持者が失職し、現在収入がない方

対象期間

対象期間が延長されました

 令和6年1月1日から令和7年6月30日まで

注意事項

  • この免除を受けるには、1~5のいずれかに該当する必要があるため、医療機関等の窓口で申告した内容について、後日、珠洲市または石川県後期高齢者医療広域連合から確認が行われることがあります。
  • 補装具などの療養費や移送費、入院時の食費、保険外費用についてはお支払いしていただく必要があります。

 

申請方法

一部負担金免除申請書に被災による被害が免除対象者に該当することがわかる必要書類を添えて珠洲市役所市民課医療保険・年金係へ提出してください。
※後期高齢者の方は、石川県後期高齢者医療広域連合<外部リンク>ホームページもご覧ください。

令和6年1月1日から令和6年12月31日までの間に支払った一部負担金については、上記の(1)~(5)のいずれかにあてはまる場合、被保険者(国民健康保険の場合は世帯主)に対して、還付することができます。

申請に必要な書類

 
  必要書類
1 り災証明書(コピー可)
2 一部負担金免除申請書(※1人につき1枚記載し申請してください。​)
・ 国民健康保険一部負担金免除申請書 [PDFファイル/45KB]
【提出期限】令和7年6月30日
・ 後期高齢者医療一部負担金免除申請書 [PDFファイル/112KB]
【提出期限】​令和7年6月30日
(※条件によって、個別に対応する場合があります。詳細は石川県後期高齢者医療広域連合ホームページ<外部リンク>をご確認ください。)
3 領収書(または支払証明書)
4 還付申請書(※1人1枚、1医療機関につき1枚記載し申請してください。​)
・ 国民健康保険一部負担金還付申請書 [PDFファイル/47KB]
・ 後期高齢者医療一部負担金還付申請書 [PDFファイル/48KB]

提出先

珠洲市役所市民課医療保険・年金係
(後期高齢者の方は石川県後期高齢者医療広域連合に郵送することもできます。)

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