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指定学校の変更を承認する基準について
指定学校の変更を承認する場合の基準
就学指定学校の変更を希望される場合の手続き等について、ご説明します。
珠洲市では、学校・家庭・地域が一体となって子ども達を見守り育てることが大切であるという観点から居住地により就学する学校(指定校)を定めています。
しかし、お子さんの個々の事情により指定された学校に就学することができない下記の事由がある場合に、指定校の変更について保護者が申し立てることができます。
なお、下記の事由に該当する場合でも、通学に支障があると認められる場合は変更できません。
事由 | 内容 | 承認期間 | 必要書類等 |
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転居予定 | 住宅の新築、改築、売買等により1年以内に転居することが確定しており、転居予定地への通学を希望する場合 | 事由の消滅まで | 就学指定校変更申請書 |
途中転居 | 年度途中で転居する場合で従前の学校へ就学を希望する場合 | 学年度末までの必要な期間あるいは次年度にわたる場合は必要な期間 | |
家庭に関すること | 保護者が共働きまたは一人親家族で児童が帰宅後保護する者がなく、預かり先の区域の学校への就学を希望する場合 | 事由の消滅まで | |
指定校が認められている児童・生徒の弟・妹である場合 | |||
教育上の理由 | いじめまたは不登校などの教育的配慮から当該校への就学が困難であると認められる場合 | 事由の消滅まで | |
部活動 | 特定の文化・スポーツ活動の取り組みを希望するため、下記条件のすべてを満たしている場合 1 近隣の中学校であること 2 教育的効果等が期待できること 3 通学の安全に関して認められること 4 在籍校、受入校の両校長が認める者であること |
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その他 | 上記以外の理由により指定校以外への就学が適当であると教育委員会が認める場合 | 事由の消滅まで |
<手続きの方法>
小学校・中学校へ入学する場合
- 上記の事由に該当し、指定校の変更を希望される保護者の方は、珠洲市教育委員会事務局へご相談ください。詳しい状況をお伺いし、指定校変更の適否を判断します。
- 申請の際には、珠洲市教育委員会へ上記の必要な書類(就学指定変更申請書は教育委員会事務局にあります。認印が必要です。)をご提出ください。
小学校・中学校に在籍している場合
- 上記の理由に該当することになり、指定校変更を希望される保護者の方は、事由が発生してから速やかに、在籍校と珠洲市教育委員会事務局へご相談ください。詳しい状況をお伺いし、在籍校、受入校などと協議したうえで、指定校変更の適否を判断します。
- 申請の際には、珠洲市教育委員会へ上記の必要な書類(就学指定変更申請書は教育委員会事務局にあります。認印が必要です。)をご提出ください。
お問い合わせ先
珠洲市教育委員会事務局 学校教育係
所在地 〒927-1295 石川県珠洲市上戸町北方1-6-2
Tel 0768-82-7816 Fax 0768-82-6630 E-mail gakkou@city.suzu.lg.jp