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国民年金

ページID:0001284 更新日:2023年12月11日更新 印刷ページ表示

国民年金は、すべての国民に老後の生活保障や障害になったときなどの保障を行うことを目的とした制度です。
日本に住んでいる20歳以上60歳未満のすべての方が加入することになっています。

国民年金の届出

こんなときには届出を

  • 転入したとき
  • 厚生年金保険をやめたとき
  • 厚生年金の加入者の配偶者が扶養からはずれたとき
  • 付加保険料の納付を希望するとき
  • 60歳以上65歳未満の人で加入年数が不足している人または海外にお住まいの人は、希望によって加入することができます。

国民年金の保険料

国民年金の保険料は月額16,520円(令和5年度)です。
付加保険料は月額400円です。
納付書は、日本年金機構から直接本人宛に送付されます。
納付期限までに銀行などの金融機関、郵便局、コンビニエンスストアで納付してください。
※珠洲市役所や七尾年金事務所では納付することができませんのでご注意ください。
口座振替やクレジットカードで納付することもできます。
※納付期限までに保険料を納めないと、障害基礎年金や遺族基礎年金を受給できない場合がありますので、忘れずに納めてください。

保険料の免除・猶予

経済的理由などで保険料を納められない場合は、申請することによって保険料が免除される場合があります。

法定免除 生活保護(生活扶助)受給者、障害基礎年金、1・2級の厚生・共済の障害年金の受給者で申請があったとき
申請免除 所得が少なく、本人、世帯主、配偶者の前年所得が一定額以下の場合や失業した場合など、本人から申請があり、承認された場合
※免除される額は、全額、4分の3、半額および4分の1の四種類があります。
納付猶予 50歳未満の方で、本人、配偶者の前年所得が一定額以下の場合、本人から申請があり、承認された場合
学生納付特例 大学(大学院)、短期大学、高等学校、高等専門学校、専修学校及び各種学校、一部の海外学校の日本分校の学生であって、学生本人の前年所得が一定額以下で申請があったとき
産前産後免除 申請により、出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間の保険料が免除
※多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間

どんな給付が受けられるの?

老齢基礎年金

 国民年金保険料を納めた期間(保険料免除期間、学生納付特例期間を含む。)が原則として10年以上ある人は、65歳になってから受けられます。
  希望すれば、繰上げ(60歳~64歳まで)、繰下げ(66歳~75歳まで※)受給することもできます。
(※昭和27年4月1日以前生まれの方、または、平成29年3月31日以前に老齢基礎年金を受け取る権利が発生している方は、繰下げの上限年齢が70歳までとなります。)
 繰上げ受給を希望されると、年金額が減額されるほか、不利になることが多くありますので、注意してください。

障害基礎年金

 国民年金に加入している間、または20歳前、もしくは60歳以上65歳未満で日本に住んでいる間に、初診日(障害の原因となった病気やけがについて、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日)のある病気やけがで、法令により定められた障害等級表(1級・2級)による障害の状態にあるときは申請により障害基礎年金が支給されます。

遺族基礎年金

 国民年金の被保険者等であった方が、受給要件を満たしている場合、亡くなった方によって生計を維持されていた子のある配偶者または子が、遺族基礎年金を受け取ることができます。

寡婦年金

 寡婦年金は、死亡日の前日において国民年金の第1号被保険者として保険料を納めた期間および国民年金保険料免除期間が10年以上ある夫が亡くなったときに、その夫と10年以上継続して婚姻関係(事実上の婚姻関係を含む)にあり、死亡当時にその夫に生計維持されていた妻が60歳から65歳までの間受けることができます。
 ただし、死亡した夫が老齢基礎年金や障害基礎年金を受けていた場合や、妻が繰上げ支給の老齢基礎年金を受けている場合は、支給されません。

死亡一時金

 死亡日の前日において第1号被保険者として保険料を納めた月数が36月以上ある方が、老齢基礎年金や障害基礎年金を受けないまま亡くなったとき、その方によって生計を同じくしていた遺族に支給されます。
 ただし、遺族が遺族基礎年金を受けることができるときは、死亡一時金は支給されません。
 また、寡婦年金と死亡一時金は、いずれかを選ぶことができます。

関連リンク

  • 日本年金機構<外部リンク>
  • 七尾年金事務所 Tel0767-53-6511(代表)