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通知カードについて
更新日:2020年7月10日通知カードについて、下記の項目をクリックし、ご覧ください。
通知カードが廃止されました
マイナンバー(個人番号)を通知するために送付されていた「通知カード」は、令和2年5月25日に廃止されました。今後は、出生等でマイナンバーが付番される時には、通知カードに代わり「個人番号通知書」が送付されます。
また、令和2年5月25日以降、通知カードに関する以下の手続きができなくなりました。
- 氏名、住所など表面記載事項の変更手続き
- 再交付申請手続き
ただし、通知カードに記載されている氏名、住所などが現在の住民票と完全に一致している場合は、今後もマイナンバーの証明書類として使用することができます。
通知カード廃止後のマイナンバーの確認方法について
令和2年5月25日以降に出生等によりマイナンバーが付番された方については、「個人番号通知書」によってマイナンバーを確認することができます。
「個人番号通知書」は出生等の届出をしてから後日、送付されます。
※「個人番号通知書」の再発行はできませんので大切に保管してください。
※「個人番号通知書」はマイナンバーを証明する書類としては使用できません。
通知カード廃止後のマイナンバーを証明する方法について
マイナンバーを証明する書類は以下の3通りです。
- マイナンバーカード(マイナンバーカードの詳細はこちら)
- マイナンバーが記載された住民票
- 通知カードに記載されている氏名、住所などが住民票と完全に一致する場合に限り、通知カード
※「個人番号通知書」はマイナンバーを証明する書類として使用できません。