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同意していないのに相手が勝手に離婚・婚姻・縁組・認知届を出しそうなとき(不受理申出)

ページID:0001745 更新日:2022年1月17日更新 印刷ページ表示

不受理申出について、下記の項目をクリックし、ご覧ください。 

対象となる
戸籍の届出
認知届、養子縁組届、養子離縁届、婚姻届、離婚届 
申出期間 なし 
申出人 婚姻などの届出の当事者本人 
※ただし、次に掲げる場合は例外です。
認知の場合 認知する方
15歳未満の方を養子縁組する場合 養親となる方と養子となる方の法定代理人
15歳未満の方の養子離縁の場合 養親と養子の法定代理人となるべき方
受付場所 珠洲市役所1階 市民課市民サービス係((1)番窓口) 
※夜間、土日祝日の場合は、珠洲市役所1階の当直室
必要なもの
(1)顔写真付き公的身分証明書1点 ・運転免許証
・マイナンバーカード(個人番号カード)
・旅券(パスポート)
・住民基本台帳カード(顔写真付き)など
(2) (1)以外の証明書2点 ・健康保険証
・年金手帳
・年金証書
・病院などの診察券 など
注意事項 ・申出できる場所は、原則「申出人の本籍地」です。 
・申出の対象となる婚姻などの届出において、相手方が誰か特定されている場合には、
 申出書に相手方の氏名、生年月日、住所、本籍を記入してください。

・申出時、申出人の本人確認ができないときは、申出を受理することができません。
・申出人は、いつでも不受理申出を取り下げることができます。
 その場合は、原則申出人の本籍地の窓口で手続する必要があります。

取下書の記載例[PDFファイル/78KB]
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