ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらし・手続き > 子育て支援 > 子ども医療費助成
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらし・手続き > 児童 > 子ども医療費助成

本文

子ども医療費助成

ページID:0001296 更新日:2022年1月17日更新 印刷ページ表示

平成27年10月診療分から、子ども医療費助成制度が変わりました。 

子育て支援の充実を図り、医療費助成制度の利便性を高めるため、子ども医療費の窓口負担無料化を実施します。

令和元年10月診療分から、現物給付方式の対象を拡大しました。

柔道整復師等(整骨院、接骨院)から施術を受けたとき現物給付方式ではなく償還払い方式としていましたが、10月より現物給付方式の対象といたしました。(鍼灸マッサージは対象外)

対象者

 珠洲市に住所を有する0歳から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童

資格登録に必要なもの

  • 助成を受ける児童の保険証
  • 保護者の預金口座(金融機関名、支店名、口座名義人、口座番号)のわかるもの
  • 保護者のマイナンバーがわかるもの(通知カードまたは個人番号カード)

助成額

保険診療にかかる医療費(入院・通院・保険調剤)を助成します。

助成の対象とならないもの

  • 健康診断の費用、予防接種代、文書料、入院時の食事代・差額ベッド代などの保険外診療のもの
  • 学校、保育園等でのケガや疾病で日本スポーツ振興センターの災害共済給付の対象となるもの
  • 交通事故など第三者行為による診療の場合

助成方法 

(1)現物給付方式と(2)償還払い方式の2つがあります。

(1)現物給付方式

  • 受診のつど、必ず助成資格証を提示してください。
    ※資格証を提示しなかった場合は、申請により払い戻しを受けることになります。
  • 医療機関等の窓口で助成資格証を提示していただくと、窓口で支払いすることなく受診できます。
現物給付とならないもの

 下記のものは、医療機関窓口で支払った後、(2)の方法で支給申請してください。

  • 医療機関等で「子ども医療費助成資格証」の提示がない場合
  • 公費負担医療制度である養育医療、育成医療、小児慢性特定疾病医療等に該当するとき
  • 県外の医療機関や県内で現物給付(窓口無料化)に対応していない医療機関を受診したとき(事前に医療機関にご確認ください)
  • 療養のため、医師の指示により治療用装具を作ったとき
  • 柔道整復師等(鍼灸マッサージ)から施術を受けたとき

(2)償還払い方式

  • 従来どおり、市役所または健康増進センターの窓口にて申請してください。
  • 領収書を添えて、診療日後2年以内に申請してください。
    ※数か月分の領収書をまとめて申請しても構いません。
  • 口座振込により、申請された翌月末日(土日祝日、年末年始等の閉庁日の場合は、その前日)に支給します。

医療費支給申請に必要なもの(償還払い方式を利用するとき)

  • 印鑑
  • 助成申請書
  • 領収書(患者氏名、保険診療点数、医療機関の領収印があるもの。コピー、レシートは不可です。)

各種申請様式

申請が必要なとき 提出書類
お子さんの出生または転入により資格登録をするとき

資格登録申請書(様式) [Wordファイル/16KB]
記入例 [Wordファイル/28KB]

登録内容(氏名、住所、加入医療保険)に変更があったとき 資格内容変更届(様式) [Excelファイル/36KB]
記入例 [Excelファイル/42KB]
支給申請をするとき 助成申請書(様式) [Wordファイル/18KB]
記入例 [Wordファイル/32KB]
助成資格証を紛失したとき 資格証再交付申請書(様式) [Wordファイル/32KB]
記入例 [Wordファイル/34KB]
自己負担額や保険診療点数を医療機関に証明してもらうとき※医療機関に記入を依頼してください。 医療費証明書(様式) [Wordファイル/34KB]

申請窓口

  • 市役所1階(5)番窓口 福祉課子育て支援係 8時30分~18時30分
     電話(0768)82-7747
  • 健康増進センター内 福祉課健康推進係 8時30分~17時15分
     電話(0768)82-7742

 ※郵送でも申請することができます。申請書の記入漏等がないか確認のうえ、領収書を同封して子育て支援係宛てに郵送してください。

注意とお願い

  1. 市外へ転出するなど、子ども医療費助成制度の対象でなくなるときは、すみやかに助成資格証を返却してください。転出日以降は受給者証を使用できませんのでご注意ください。
  2. 氏名、住所、加入医療保険の変更があったときは、助成資格証を添えて届け出てください。
  3. 高額療養費に該当する場合はまず加入されている健康保険で高額療養費が決定してから、保険者の発行する決定通知とともに申請してください。また、加入されている健康保険に附加給付制度(※)がある場合は、附加給付金を差し引いた金額を支給します。
  4. 子ども医療費の支給を受けた保険診療分の自己負担額については、確定申告の医療費控除の対象となりませんが、その他の自費診療分について確定申告の医療費控除に領収書が必要な方は申請の際にお申し出ください。

※附加給付制度とは?…従業員が700人を超えるような大企業などの健康保険組合(組合健保)において、1か月間の医療費の自己負担限度額を決めておき、限度額を超過した費用を払い戻す制度のことを言います。

助成資格証は正しく使用し、適正受診にご協力をお願いします。

休日や夜間に開いている救急医療機関は、緊急性の高い患者を受け入れるためのものです。休日や夜間に受診しようとするときは、平日の時間内に受診することができないのか考慮し、適正な受診をお願いします。
休日・夜間にお子さんの急な病気が心配になったときは、小児救急電話相談(Tel#8000)を利用し、対処の仕方などのアドバイスを受けることができます。
また、同じ病気で複数の医療機関を受診することは、保険料や税金で賄われる医療費負担を増やしてしまうだけでなく、重複する検査や投薬により、かえって体に悪影響を与えてしまうなどの心配もあります。