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特別徴収を推進しています
すべての事業主(給与支払者)の方を特別徴収義務者として指定します
地方税法第321条の4の規定により、原則として所得税の源泉徴収義務者である事業主は給与所得に係る個人住民税(市民税・県民税)を特別徴収することが義務づけられています。
石川県内のすべての市町は、原則すべての事業主(給与支払者)の方を特別徴収義務者として指定します。
特別徴収とは
事業主(給与支払者)が、従業員(納税義務者)の個人住民税を給与から天引きし、従業員に代わり市へ納める制度です。
特別徴収のメリット
- 納期が毎月(年12回)のため、年4回の普通徴収と比較して、1回に納める税額が少なくなります。
- 従業員が金融機関等に出向いて納付する手間が省けます。
- 給与から差し引かれるので納め忘れがありません。
例外として特別徴収を行わないことができる場合
以下の基準に該当する場合は、例外として特別徴収を行わないことができます。
A 総従業員数が2人以下(B~Fの理由に該当するすべての従業員数を除いた人数)
B 他の事業所で特別徴収をされている方(乙欄適用者)
C 給与が少額で、特別徴収税額の天引きができない方
D 給与の支払いが不定期な方(例:給与の支払が毎月ではない)
E 個人事業主の事業専従者で、専従者給与を受けている方
F 退職者・退職予定者(5月末まで)
特別徴収の手順
1.給与支払報告書を提出
【提出先】 従業員が1月1日に居住していた市区町村の住民税担当課
【提出するもの】 給与支払報告書(1人につき2枚)
【提出期限】 1月31日(土・日の場合はその翌日)
2.市で税額の計算
※所得税のように会社や事業主が税額を計算する必要はありません。
3.特別徴収税額の通知
5月中旬に、給与支払者(特別徴収義務者)宛に従業員の税額の通知を発送します。
【市から送付する書類】
- 特別徴収税額通知書(特別徴収義務者用)
- 特別徴収税額通知(納税義務者用)
- 納入書(年間分)
- 特別徴収のしおり
4.給与から税額を徴収
給与支払者は、特別徴収税額通知書に記載されている税額を従業員の給与から天引きします。
5.税額を納入
徴収した月の翌月の10日までに市区町村へ納入してください。
特別徴収税額の変更
3の通知後に、下記の給与所得者異動届出書の提出や所得・控除内容の変更等があった場合は随時、特別徴収税額の決定・変更通知書を送付します。
従業員が退職、転勤した場合
従業員が退職、転勤、その他の事由で給与の支払いを受けなくなった場合は、その事由が発生した月分までの月割額を徴収し、翌月10日までに納入してください。
また、速やかに「給与所得者異動届出書」を提出してください。
一括徴収について
従業員が1月1日から4月30日までに退職する場合は一括徴収のうえ納入してください。
また、従業員が6月1日から12月31日までに退職する場合でも、本人の申し出により退職時に一括徴収することができます。
転勤先で引き続き特別徴収する場合
転勤先の名称及び所在地・連絡先なども記入し、「給与所得者異動届出書」を提出してください。
次回から徴収することになる月割額(月分)を、転勤元の事業所から転勤先へ連絡してください。
年の途中で就職した従業員を特別徴収に切り替える場合
年の途中で就職した従業員が個人で納めている(普通徴収)税額のうち、納期が到来していない分については、特別徴収の方法に切り替えることができます。
「特別徴収開始届出書」を提出してください。
事業所の所在地・氏名又は名称・電話番号等が変更になった場合
「特別徴収義務者所在地等変更届出書」を提出してください。
納期の特例について
給与の支払いを受けるものが常時10人未満の事業所は、市長の承認を受けた場合に、徴収した税額を年2回の納期で納入することができます。
6月から11月までの分・・・・・・納期限:12月10日
12月から翌年5月までの分・・・・・・納期限:6月10日
この特例を受ける場合は、「納期の特例に関する申請書」を提出してください。承認された場合は、承認通知書をお送りします。
なお、申請書は一度提出していただければ次年度以降も継続して特例を受けることができます。
注1)この特例はあくまでも特別徴収義務者が納入する納期の特例です。必ず毎月の給与から個人住民税を徴収してください。
注2)納期の特例について承認を受けている特別徴収義務者は、給与の支払いを受けるものが常時10人以上となった場合にはその旨を遅滞なく市長に届け出なければなりません。