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申請手続きにおける押印の省略について

ページID:0001522 更新日:2022年1月17日更新 印刷ページ表示

申請手続きの負担軽減及び利便性向上を目的に、申請様式における押印の見直しを行いました。

1.押印の見直しについて

市民の皆さま及び事業者の方々に求める様式のうち、国や県の法令等に定めのあるものなどを除き、令和3年度から押印が不要となります。見直しを行った様式を次のとおり掲載します。

(1)押印を不要とした様式 873種類

 押印が不要な様式一覧[PDFファイル/693KB]

※ 補助金等の手続や誓約書等については、署名により押印を省略することができます。

(2)引き続き押印が必要な様式
17種類
 押印が必要な様式一覧[PDFファイル/282KB]

2.そのほか

今後も、国の状況等を見極めながら、必要に応じ押印の見直しを行います。
※「㊞」の欄があっても、押印不要の場合があります。
※上記の一覧は、市の条例・規則・要綱等を根拠とする手続きについて掲載しています。

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