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サテライトオフィス等設置促進補助金

ページID:0004129 更新日:2023年6月21日更新 印刷ページ表示

1.概要

 本市におけるサテライトオフィス等の設置を促進し、雇用機会の拡大や地域活性化を図る。

2.内容

  (1)対象事業者の要件

   ・市外に本社を置く事業者であること
   ・市内でテレワーク等を行うための事業所を設置すること
   ・2名以上の常用雇用従業員の増加

  (2)補助額及び補助率

   ・補助額 最大1,500万円
   ・補助率 25%

    ※補助額の下限なし。
    ※珠洲市企業立地の促進及び雇用の拡大に関する条例における「立地促進助成金」及び
     「雇用促進助成金」が交付されている場合は、この補助金を受給できない。

  (2)補助対象経費

   ・土地・建物・機械設備の取得費、リース料
   ・市外からの移転費
   ・土地・建物の賃借料(3年間)
   ・建物の改修費
   ・事務機器等の取得費
   ・通信回線料(3年間)

  (3)手続き等

    1. 事業計画書の提出
    2. 事業計画の認可
    3. 着工
    4. 操業開始
    5. 交付申請(1)(操業開始から1年以内)
    6. 補助金交付
    7. 交付申請(2)(賃借料、通信回線料は操業開始から3年経過後に交付申請)
    8. 補助金交付(賃借料、通信回線料)

  (4)補助金の返還

   ・補助金を利用し取得した財産を市長の承認を受けず処分した場合
   ・5年以内の事業規模の著しい縮小、休止、廃止の場合

3.申請書のダウンロード

   サテライトオフィス等設置促進補助金交付申請及び実績報告書 [Wordファイル/13KB]

   ※申請を検討されている方は、事前にご相談ください。