ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらし・手続き > 農業委員会 > 農地以外への転用

本文

農地以外への転用

ページID:0001712 更新日:2022年1月17日更新 印刷ページ表示

 農地は、農地法で管理されており、たとえ自己所有農地であっても自由に事業等を行うことができません。事業等を行う際は、農地法の許可が必要となります。

 許可には、農地法第3条、第4条、第5条、畑地盛土届出、非農地証明願いなどがあります。

農地法第3条 農地を農地として行う権利申請。(売買、贈与など)

農業委員会許可農地法第3条申請書類 [Excelファイル/93KB] 農地法第3条申請添付資料 [Excelファイル/11KB]

農地法第4条 自己所有農地を農地以外に転用する行為。(住宅建築、車庫建築など)

石川県知事許可農地法第4条申請書 [Wordファイル/70KB] 農地法第4条申請添付資料 [Excelファイル/12KB]

農地法第5条 他から農地を求め、農地以外に転用する行為(住宅建築、店舗建築、資材置場など)

石川県知事許可農地法第5条申請書 [Wordファイル/78KB]  農地法第5条申請添付資料 [Excelファイル/13KB]

1.許可を受けるための条件

  1. 申請の目的が確実に達成できる見込みがなくてはなりません。
  2. その目的物に適当な面積でなければなりません。
  3. その場所(位置)が周囲に影響が少ない場所でなければなりません。
  4. その他にも諸条件がありますので、早めに農業委員会へお問い合わせください。
  5. 申請にあたっての注意点 [Excelファイル/14KB]