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農地の売買・贈与・貸借等

ページID:0001711 更新日:2022年1月17日更新 印刷ページ表示

農地法第3条 農地の売買、贈与、貸し借りを行う場合は農業委員会の許可が必要です。

1.許可を受けるための条件

  1. 一定以上の面積を耕作している人
  2. 珠洲市に住所を有し、居住している人
  3. 申請された農地から居住している場所までの距離
  4. 耕作を目的としたものでなければなりません。

※ 上記の(1)、(2)、(3)、(4)すべて満たしていなければなりません。

2.許可申請の方法

(1) 売買の場合

  1. 3条許可申請書農地法第3条申請様式 [Excelファイル/93KB]
  2. 登記事項証明書(登記簿謄本・・・法務局にあります)
  3. 買い受け人の住民票(市民課にあります)
  4. 付近見取り図(自宅と申請地がわかるもの)

 ※ 1通ずつそろえ、農業委員会へ申請してください

    農地法第3条申請必要書類 [Excelファイル/11KB]

(2) 贈与の場合

  1. 3条許可申請書農地法第3条申請様式 [Excelファイル/93KB]
  2. 登記事項証明書(登記簿謄本・・・法務局にあります)
  3. 受贈者の住民票(市民課にあります)
  4. 贈与証書
  5. 付近見取り図(自宅と申請地がわかるもの)

 ※ 1通ずつそろえ、農業委員会へ申請してください。

(3) 貸し借りの場合

  1. 3条許可申請書 農地法第3条申請様式 [Excelファイル/93KB]
  2. 登記事項証明書(登記簿謄本・・・法務局にあります)
  3. 借り人の住民票(市民課にあります)
  4. 契約書の写し
  5. 付近見取り図(自宅と申請地がわかるもの)
  6. その他に、予め契約期間を決めての賃貸借契約もできます。

 ※ 1通ずつそろえ、農業委員会へ申請してください。