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農地の売買・贈与・貸借等
農地法第3条 農地の売買、贈与、貸し借りを行う場合は農業委員会の許可が必要です。
1.許可を受けるための条件
- 一定以上の面積を耕作している人
- 珠洲市に住所を有し、居住している人
- 申請された農地から居住している場所までの距離
- 耕作を目的としたものでなければなりません。
※ 上記の(1)、(2)、(3)、(4)すべて満たしていなければなりません。
2.許可申請の方法
(1) 売買の場合
- 3条許可申請書農地法第3条申請様式 [Excelファイル/93KB]
- 登記事項証明書(登記簿謄本・・・法務局にあります)
- 買い受け人の住民票(市民課にあります)
- 付近見取り図(自宅と申請地がわかるもの)
※ 1通ずつそろえ、農業委員会へ申請してください
(2) 贈与の場合
- 3条許可申請書農地法第3条申請様式 [Excelファイル/93KB]
- 登記事項証明書(登記簿謄本・・・法務局にあります)
- 受贈者の住民票(市民課にあります)
- 贈与証書
- 付近見取り図(自宅と申請地がわかるもの)
※ 1通ずつそろえ、農業委員会へ申請してください。
(3) 貸し借りの場合
- 3条許可申請書 農地法第3条申請様式 [Excelファイル/93KB]
- 登記事項証明書(登記簿謄本・・・法務局にあります)
- 借り人の住民票(市民課にあります)
- 契約書の写し
- 付近見取り図(自宅と申請地がわかるもの)
- その他に、予め契約期間を決めての賃貸借契約もできます。
※ 1通ずつそろえ、農業委員会へ申請してください。