ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらし・手続き > 医療費 > 養育医療給付の申請をされる方へ

本文

養育医療給付の申請をされる方へ

ページID:0009493 更新日:2023年4月1日更新 印刷ページ表示

養育医療給付の申請をされる方へ

 

 養育医療給付とは、身体の発育が未熟なままで生まれ、入院を必要とする乳児が、指定養育医療機関で入院治療を受ける場合に、その治療に要する医療費(医療保険各法の適用を受けた後の自己負担分)を公費負担する制度です。

 世帯の住民税課税状況等により、一部自己負担がありますが、子ども医療費の対象となるため、自己負担額の支払後に償還払いの手続きが可能です。

 

申請に必要なもの

□ 養育医療給付申請書 [Excelファイル/42KB]

□ 養育医療意見書 [Wordファイル/52KB](医療機関で記載)

□ 世帯調書 [Excelファイル/28KB]

□ 健康保険証(対象児とその扶養者分)

  ※健康保険証はコピーをとらせていただきます
  ※対象児本人の保険証がまだ交付されていない場合は 後日ご提出ください。

 

申請後の流れについて

(1) 提出された書類に不備がなければ、珠洲市にて審査を行います。
   養育医療給付が決定すると、健康増進センターから養育医療券がご自宅に郵送されます。

(2) ご自宅に養育医療券が届きましたら、入院している医療機関の会計窓口に健康保険証と
   一緒に提示し、入院費を精算してください。

(3) 入院費の精算後、2~3か月程すると健康増進センターから自己負担分の納入通知書と明細書
   が届きます。最寄りの金融機関で自己負担分をお支払いください。
   自己負担分の支払後は、領収書と明細書を持って、福祉課子育て支援係または健康増進センター
   で子ども医療費の償還払い手続きを行ってください。

 

養育医療についての注意点

 入院日から退院日までが有効期限となります。

 養育医療は、1歳未満の入院中の児のみ対象です(誕生日前々日まで)。

 養育医療の期間が終了しても、引き続き、疾患や障害の治療が必要な場合は、他の医療給付や助成が受けられる場合もありますので、ご相談ください。