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成年後見制度
成年後見制度の相談窓口
成年後見制度とは?
認知症、知的障がい、精神障がいなどで判断能力が不十分な人は、財産管理や契約行為などを行うことが難しい場合があります。正しい判断ができずに不利益な契約を結んだり、悪徳商法の被害にあう恐れもあります。このように判断能力が不十分な人たちを保護し、支援するのが「成年後見制度」です。高齢社会を背景に、今後も利用者の増加が見込まれる成年後見制度。その内容を紹介します。
成年後見人の役割
大きく分けて次の2つの役割があります。
⑴財産管理
預貯金や不動産、年金、日常生活費などを管理します。通帳や証書の保管、賃貸不動産の管理なども行います。
⑵身上保護
本人の希望や体の状態、生活の様子などを考慮して、必要な福祉サービスや医療が受けられるよう、介護契約の締結や医療費の支払いを行います。(食事の世話や実際の介護などは、一般に成年後見人の職務ではありません。)
⑴財産管理
預貯金や不動産、年金、日常生活費などを管理します。通帳や証書の保管、賃貸不動産の管理なども行います。
⑵身上保護
本人の希望や体の状態、生活の様子などを考慮して、必要な福祉サービスや医療が受けられるよう、介護契約の締結や医療費の支払いを行います。(食事の世話や実際の介護などは、一般に成年後見人の職務ではありません。)
成年後見制度の種類
成年後見制度は、本人の判断能力に応じて「法定後見制度」と「任意後見制度」の2種類があります。
⑴法定後見制度・・・認知症や障がいなどで判断能力が不十分な人が利用する制度です。判断能力に応じて3つ(補助・保佐・後見)に区分されます。
⑵任意後見制度・・・判断能力が十分あるうちに、支援者(任意後見受任者)や支援内容を本人が決めておく制度です。本人の判断能力が低下したときに、家庭裁判所に任意後見監督人の選任を申し立てます。
⑴法定後見制度・・・認知症や障がいなどで判断能力が不十分な人が利用する制度です。判断能力に応じて3つ(補助・保佐・後見)に区分されます。
⑵任意後見制度・・・判断能力が十分あるうちに、支援者(任意後見受任者)や支援内容を本人が決めておく制度です。本人の判断能力が低下したときに、家庭裁判所に任意後見監督人の選任を申し立てます。
成年後見制度の利用や申立てについてのご相談は・・・
名称 | 電話番号 | |
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高齢者 | 福祉課 地域包括ケア推進室 | 0768-82-7746 |
障がい者 | 福祉課 生活支援係 | 0768-82-7748 |