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珠洲市手話言語条例の制定

ページID:0004964 更新日:2022年3月29日更新 印刷ページ表示

珠洲市手話言語条例の制定

珠洲市手話言語条例は、障害者の権利に関する条約や障害者基本法において、手話が言語として位置づけられていることを踏まえ、本市においてもすべての市民が手話は言語であることを認識し、手話への理解の促進及び手話を使用しやすい環境を構築し、ろう者とろう者以外の人が共生することのできる地域社会を実現するため、手話を使用できる環境を整えるための基本理念や、市、市民及び事業者の役割など必要な事項を定めたものです。
この条例は平成31年4月1日から施行しています。

珠洲市手話言語条例の全文 [Wordファイル/15KB]

 

また、この条例が平成31年4月1日から施行されたことを受け、手話への理解の促進及び手話の普及を図るため、パンフレットを作成しました。
ご活用ください。

手話を学ぼう!手話で話そう!パンフレット [PDFファイル/2.41MB]

 

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