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令和7年度珠洲市定額減税補足給付金(不足額給付)について

ページID:0022786 更新日:2025年9月12日更新 印刷ページ表示

国の「デフレ完全脱却のための総合経済対策」における物価高への支援の一環として、令和6年度に「定額減税」(納税義務者及び扶養親族1人につき、令和6年分所得税から3万円、令和6年個人住民税所得割から1万円)が行われました。

この定額減税に伴い、定額減税しきれないと見込まれる場合は、できるだけ早期に給付す観点から、令和5年分の所得や扶養状況から推定所得税額を算出し、それを用いて定額減税しきれないを見込まれる額を「調整給付金」として令和6年に支給しました。

「不足額給付」とは、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定した後に、本来給付すべき額が上記の調整給付額を上回った方に対して、その不足分を追加で給付するものです。

支給対象世帯

令和7年1月1日に珠洲市に住民登録がある方(住登外課税の方を含む)のうち、次の「不足額給付1」または「不足額給付2」に該当する方

   ※「不足額給付1」及び「不足額給付2」の両方に該当することはありません。
   ※本給付金は世帯単位ではなく、対象者個人への給付となります。
   ※令和7年1月2日以降に対象者が死亡した場合、給付金は支給されません。 
      ただし、確認書の返送等、手続きを行った後に死亡した場合は、相続の対象となる場合があります。

不足額給付1

令和6年度に実施した定額減税調整給付金の算定に際し、令和5年分の所得を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことにより、定額減税及び定額減税調整給付金に不足が生じている方。

【支給対象となりうる例】

1.令和5年と令和6年で所得が大きく変動した場合

    ・令和5年分の所得よりも令和6年分の所得が減少した場合(退職等)
    ・令和5年分の所得がなく、令和6年分の所得がある場合(学生の就職等)
    ・税の更正(修正申告)により、令和6年度個人住民税所得割が減少した場合

2.令和6年中に扶養親族(※)が増えた場合(出生等)

(※)定額減税において、現年度課税である所得税にあっては令和6年12月31日、翌年度課税である個人住民税にあっては令和5年12月31日の扶養親族(16歳未満も対象)が対象となります。ただし、国外居住親族は対象外です。

 

不足額給付算出

【注意】

・「本来給付額」が「令和6年度に実施した定額減税調整給付金」を下回った場合(定額減税調整給付金が過大)にあっては、余剰額の返還は求めません。

・「令和6年分所得税額」及び「令和6年度個人住民税所得割額」がどちらも0円の場合は、定額減税不足額給付金の対象とはなりません。

・国税である所得税については、本来市で取り扱う税目ではないことから、定額減税不足額給付時における令和6年分所得税額の算出においては、令和7年度(令和6年分)個人住民税の課税情報をもとに、国が提供する「算定ツール」を使用して算出しています。そのため、実際の所得税額とは多少誤差が生じる場合がありますが、給付額の計算は1万円単位に切り上げて算定しております。

​不足額給付2

以下の要件をすべて満たす方

    ○令和6年分所得税額及び令和6年度個人住民税所得割額ともに定額減税前税額が0円

    ○税制度上、「扶養親族」から外れてしまう
    (青色事業専従者または事業専従者・合計所得金額が48万円超である方)

    ○非課税世帯(または均等割のみ世帯)向け給付(※)の世帯主または世帯員に該当していない

(※)以下の給付金を指します。
      ・令和5年度の住民税非課税世帯給付金(7万円)または均等割のみ課税世帯給付金(10万円)
      ・令和6年度新たに住民税非課税となった世帯への給付金(10万円)

支給額は​原則4万円 ※令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合等は3万円。

手続きについて

確認書が届いた方

確認書が届いた方は、記入例を参考にして確認書に記入し、本人確認書類などの必要書類を添付のうえ、同封の返信用封筒にて返送してください。

提出期限:令和7年10月31日(金曜日)【消印有効】

※   確認書の不備や必要書類の不足がある場合は、珠洲市役所福祉課よりご連絡させていただきます。
上記の提出期限までに確認書の不備や添付書類の不足が解消されない場合は、給付金を受給できませんのでご注意ください。

【給付金を装った詐欺にご注意ください】

提出いただいた書類に関して、ご自宅などに珠洲市役所福祉課から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。
もし、不審な電話がかかってきた場合は、すぐに珠洲市市民相談室消費生活相談窓口または最寄りの警察署にご連絡ください。