ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらし・手続き > 障がい者 > 税の減免について

本文

税の減免について

ページID:0021236 更新日:2025年3月1日更新 印刷ページ表示

税の減免について

障害者控除、特別障害者控除など、障害の等級により控除があります。

詳しくは、珠洲市税務課課税係(電話0768-82-7735)へお問合せください。

 

自動車税等の減免について

自動車税、自動車取得税、軽自動車税、軽自動車取得税の減免

 
障害者の状況 所有者(車検証) 運転者 使用目的

・18歳以上の身体障害者

・知的障害者

・精神障害者

本人

本人 特に問わない
・18歳以上の身体障害者 本人(※1) 生計を一にする同居の親族 ※2

・18歳未満の身体障害児

・知的障害児

・精神障害児

本人および生計を一にする同居の親族 生計を一にする同居の親族 ※2

身体障害者等のみで構成される世帯に属する

・18歳以上の身体障害者

本人 身体障害者を常時介護する者(珠洲市役所福祉課で常時介護者に認定されている者) ※2

・18歳未満の身体障害児

・知的障害者

・精神障害者

本人および生計を一にする同居の親族 身体障害者を常時介護する者(珠洲市役所福祉課で常時介護者に認定されている者) ※2

※1 軽自動車税については、本人及び生計を一にする同居の親族の所有でも、減免対象となります。

※2 障害者の通院・通学・通所・生業のために使用する(通院は月に2回以上、児童福祉施設等に入所している身体障害者等が月3回以上帰宅する際の送迎も含む)。病院に入院している場合は減免となりません。

 

減免対象の障害区分と等級

自動車税等の減免対象となるのは、下表の障害区分と等級に該当する方(図中の〇)です。

 

区分

本人運転の場合 生計を一にする者の運転の場合
障害  等級 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
視覚障害    
聴覚障害                
平行機能障害                
上肢不自由                
下肢不自由
体幹不自由        
乳幼児以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(両上肢の機能)                    
乳幼児以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能)
内部障害                
ヒト免疫不全症候群による免疫機能障害            
音声機能障害(頚部に期間を設け呼吸しなければならない場合に限る)                    
知的障害 重度Aのみ
精神障害 1級のみ

 

問合せ・申請先

自動車税  : 奥能登総合事務所税務課(電話0768-26-2304)

軽自動車税 : 珠洲市税務課課税係  (電話0768-82-7736)