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意思疎通事業について

ページID:0018549 更新日:2025年3月1日更新 印刷ページ表示

手話通訳者、要約筆記者の派遣について

聴覚、言語機能、その他障害のため、意思疎通を図ることに支障がある方を対象に、コミュニケーションを支援する手話通訳者や要約筆記者を派遣します。

派遣希望日の3日前までに、申請してください。(緊急の場合を除く)

手話通訳者等派遣申請書 [Wordファイル/33KB]

対象者

  • 市内に居住する聴覚障害者等
    身体障害者手帳の交付を受けている方のうち、聴覚または音声機能若しくは言語機能の障害がある方
  • 市内に事務所または事業所を有する法人その他団体
    聴覚障害者等を対象とした事業を実施するもの

派遣の要件等

(1)聴覚障害者等の日常生活上必要と認められるとき。

(2)聴覚障害者等の福祉の増進を目的とする事業を実施するとき。

(3)公的機関及び障害者団体が福祉向上を目的として開催する会議、行事、会合等に出席するとき。

(4)前各号に掲げるもののほか市長が特に必要があると認めるとき。

 

以下の要件は対象外です。

(1)政党の宣伝活動に携わるとき。

(2)宗教団体の活動を行うとき。

(3)遊興または娯楽を行うとき。

(4)営利を目的とした事業を行うとき。

(5)その他市長が派遣をすることが適当でないと認めるとき。

派遣の費用

無料。

ただし、派遣中に要する講演会、研修会等の入場料、参加費、OHP用ロール紙代金その他これらに類する費用は、負担してください。

生活訓練事業について

障害のある方の日常生活上必要な訓練を行ったり、相談を受け付けたりする生活訓練教室を行っています。

目が見えない・見えにくい方のための「福祉相談会」

年2回開催を予定しています。日程が決まり次第、ホームページや広報すずでお知らせします。

会場まで送迎できます。お申し込み時にご相談ください。

 

聞こえに不便を感じている方のための「生活教室」・きこえの個別相談

全4回開催を予定しています。日程が決まり次第、ホームページや広報すずでお知らせします。

会場まで送迎できます。お申し込み時にご相談ください。

 

奉仕員養成講座について(手話奉仕員、要約筆記奉仕員)

聴覚障害者と日常会話を行うのに必要な手話語彙及び手話表現を習得することが出来る養成講座を開催しています。

珠洲市奉仕員養成研修参加申込書 [Wordファイル/33KB]

対象者

市内に居住地を有し、手話、点訳に理解があり、この事業による講習会終了後奉仕員として活動できる方

受講料

無料。

日程

日程が決まり次第、ホームページや広報すずでお知らせします。