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日常生活用具、住宅改修費の給付について

ページID:0018503 更新日:2025年3月1日更新 印刷ページ表示

日常生活用具給付事業

在宅の重度身体障害者等に対し、日常生活の利便を図るため、次の用具を給付します。
所得に応じて一部負担金があります。

申請方法 購入前に福祉課にご相談いただき、日常生活用具見積書等が必要です。購入後の申請はできません。
日常生活用具給付(貸与)申請書 [Wordファイル/45KB] 

介護・訓練支援用具

特殊寝台 下肢または体幹機能障害2級以上
特殊マット 下肢または体幹機能障害1級以上
特殊尿器 下肢または体幹機能障害1級以上
入浴担架 下肢または体幹機能障害2級以上
体位変換器 下肢または体幹機能障害2級以上
移動用リフト 下肢または体幹機能障害2級以上
訓練いす(障害児に限る。) 下肢または体幹機能障害2級以上
訓練用ベッド(障害児に限る。) 下肢または体幹機能障害2級以上

自立生活支援用具

入浴補助用具 下肢または体幹機能障害2級以上
便器(手すり含む) 下肢または体幹機能障害2級以上
T字状、棒状のつえ 平衡機能または下肢若しくは体幹機能障害
移動、移乗支援用具 平衡機能または下肢若しくは体幹機能障害2級以上
頭部保護帽A
(スポンジ、革を主材料に製作)
平衡機能または下肢もしくは体幹機能障害てんかんの発作等により
頻繁に転倒する知的障害児(者)・精神障害者
頭部保護帽B
(スポンジ、革、プラスチックを主材料に製作)
平衡機能または下肢もしくは体幹機能障害てんかんの発作等により
頻繁に転倒する知的障害児(者)・精神障害者
特殊便器 上肢障害2級以上
火災警報器 障害種別に関わらず火災発生の感知・避難が困難な者2級以上または
療育手帳A所持者
聴覚障害者用火災警報機 聴覚障害者2級以上、聴覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯
自動消火器 障害種別に関わらず火災発生の感知・避難が困難な者2級以上
電磁調理器 視覚障害2級以上、盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯
歩行時間延長信号機用小型送信機 視覚障害2級以上
聴覚障害者用屋内信号装置

聴覚障害2級以上、聴覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯で日常生活上必要と認められる世帯

在宅療養等支援用具

透析液加温器 じん臓機能障害等3級以上
ネブライザー(吸入器) 呼吸機能障害等3級以上
電気式たん吸引器 そしゃく機能に障害のある者等4級以上
酸素ボンベ運搬車 在宅酸素療法者
盲人用体温計(音声式) 視覚障害2級以上盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯
盲人用体重計 視覚障害2級以上盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯
盲人用音声血圧計 視覚障害2級以上盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯
動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター) 人工呼吸器の装着が必要な者
人工鼻 喉頭摘出者

在宅療養等支援用具

透析液加温器 じん臓機能障害等3級以上
ネブライザー(吸入器) 呼吸機能障害等3級以上
電気式たん吸引器 そしゃく機能に障害のある者等4級以上
酸素ボンベ運搬車 在宅酸素療法者
盲人用体温計(音声式) 視覚障害2級以上盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯
盲人用体重計 視覚障害2級以上盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯
盲人用音声血圧計 視覚障害2級以上盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯
動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター) 人工呼吸器の装着が必要な者
人工鼻 喉頭摘出者

情報・意思疎通支援用具

携帯用会話補助装置 音声言語機能障害または肢体不自由者であって
発声発語に著しい障害を有する者
情報・通信支援用具※ 上肢機能障害または視覚障害2級以上
点字ディスプレイ 視覚及び聴覚の重複障害2級以上
点字器標準型A32マス18行、両面書、真鍮板製 視覚障害2級以上
点字器標準型B32マス18行、両面書、プラスチック製 視覚障害2級以上
点字器携帯用A32マス4行片面書、アルミニューム製 視覚障害2級以上
点字器携帯用B32マス12行、片面書、プラスチック製 視覚障害2級以上
視覚障害者用ポータブル
レコーダー録音再生機
視覚障害2級以上
視覚障害者用ポータブル
レコーダー再生専用機
視覚障害2級以上
視覚障害者用活字文書読上げ装置 視覚障害2級以上
視覚障害者用拡大読書器 視覚障害2級以上
盲人用時計触読 視覚障害2級以上
盲人用時計音声 視覚障害2級以上
点字タイプライター 視覚障害2級以上
本人が就労もしくは就学しているかまたは就労が見込まれる者
聴覚障害者用通信装置 聴覚障害または音声言語機能障害3級以上
視覚障害者用ラジオ 視覚障害2級以上
聴覚障害者用情報受信装置 聴覚障害3級以上
人工喉頭笛式 喉頭摘出者
人工喉頭電動式 喉頭摘出者

※情報・通信支援用具とは、障害者向けのパーソナルコンピューター周辺機器やアプリケーションソフトをいう。

排せつ管理支援用具

紙おむつ等
(紙おむつ,洗腸用具,
サラシ・ガーゼ等衛生用品)
ストーマ造設者高度の排便機能障害者
高度の排尿機能障害者
脳原性運動機能障害かつ意思表示困難者または
学齢児導以上かつ65歳未満で意思表示が困難な療育手帳A所持者
蓄尿袋 ぼうこう機能障害者
蓄便袋 直腸機能障害者
収尿器 高度の排尿機能障害者

 

住宅改修費給付事業

在宅の重度身体障害者等に対し、段差解消など住環境の改善のための補助用具の購入費及び改修工事費を給付します。
所得に応じて一部負担金があります。

申請方法 改修前に福祉課にご相談いただき、見積書等が必要です。改修後の申請はできません。
→ 住宅改修費給付申請書 [Wordファイル/52KB]

居宅生活動作補助用具及び
改修工事費

■給付対象者

下肢、体幹機能障害または乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害((移動機能障害に限る))3級以上

特殊便器への取替えについては、上肢障害2級以上

■対象となる住宅改修の範囲

ア 手すりの取り付け

イ 段差の解消

ウ 滑り防止及び移動の円滑化等のための床または通路面の材料の変更

エ 引き戸等への扉の取替え

オ 洋式便器等への便器の取替え

カ その他前各号の住宅改修に附帯して必要となる住宅改修