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障害者福祉について

ページID:0001507 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

障害者手帳について

身体障害者手帳について

肢体・視覚・聴覚・平衡機能・音声機能・言語機能・そしゃく機能・心臓機能・じん臓機能・肝臓機能・呼吸器機能・ぼうこうまたは直腸の機能・小腸機能・ヒト免疫不全ウィルスによる免疫機能に永続する障害がある場合で、その程度により1級から6級までの手帳が交付されます。

申請に必要なもの

申請書
医師の診断書
顔写真(たて4cm×よこ3cm)※1年以内に撮影したもの

身体障害者手帳の再交付

  • 障害の程度が変わった場合
    申請に必要なもの ↠ 診断書、顔写真(たて4cm×よこ3cm)※1年以内に撮影したもの
  • 紛失、破損した場合
    申請に必要なもの ↠ 顔写真(たて4cm×よこ3cm)※1年以内に撮影したもの

身体障害者手帳の返還

障害を有しなくなった場合または本人が死亡した場合は、速やかに手帳を返還してください。

療育手帳について

知的障害児(者)に対して一貫した指導・相談を行うとともに、知的障害児(者)に対する各種の援助措置を受けやすくするため障害の程度により、最重度から軽度までの手帳が交付されます。

申請に必要なもの

申請書
生活現状調査票
顔写真(たて4cm×よこ3cm)※1年以内に撮影したもの

療育手帳の再交付

  • 障害程度の確認
    原則として、手帳交付後2年ごとに児童相談所または知的障害者更生相談所において判定を行います。
  • 紛失、破損した場合
    申請に必要なもの ↠ 顔写真(たて4cm×よこ3cm)※1年以内に撮影したもの

療育手帳の返還

障害を有しなくなった場合または本人が死亡した場合は、速やかに手帳を返還してください。

精神障害者保健福祉手帳について

精神に障害がある状態であることが認定された人に交付される手帳で、障害の程度により1級から3級までの区分があります。手帳の交付には申請が必要です。

申請に必要なもの

申請書
医師の診断書
顔写真(たて4cm×よこ3cm)※1年以内に撮影したもの

各種手当・障害年金について

特別障害者手当

20歳以上であって、重度の障害の状態にあるため、日常生活において常時特別の介護を要する方に支給されます。
但し、施設に入所した場合や病院に3ヶ月以上継続して入院した場合は支給されません。(所得制限あり)

支給額 1ヶ月 27,980円

支給月 2月、5月、8月、11月の年4回

障害児福祉手当

20歳未満であって、重度の障害の状態にあるため、日常生活において常時の介護を要する方に支給されます。
但し、施設に入所した場合は支給されません。(所得制限あり)

支給額 1ヶ月 15,220円

支給月 2月、5月、8月、11月の年4回

障害年金

国民年金や厚生年金加入中に初診日のある病気・けがで障害になった人で一定の条件を満たす方に支給されます。

問い合わせ先

 珠洲市市民課年金係 電話 0768(82)7744
 七尾年金事務所 電話 0767(53)6511

各種制度について

地域生活支援拠点について

珠洲市地域生活支援拠点等事業実施要綱第5条第3項の規定に基づき、珠洲市地域生活支援拠点等事業所として登録しましたので、公表します。

登録事業者台帳 [PDFファイル/39KB]

補装具費の支給(新規及び修理)

身体上の障害を補い、日常生活や職業活動を容易にするための補装具費を支給(新規及び修理)します。

手足の不自由な人 義手、義足、装具、車椅子、電動車椅子、歩行器、座位保持装置
目の不自由な人 矯正眼鏡、遮光眼鏡、弱視眼鏡、盲人安全つえ、義眼
耳の不自由な人 補聴器
その他 重度障害者意思伝達装置

申請方法 購入前に福祉課にご相談いただき必要な補装具の見積書等が必要です。(購入後の申請はできません)
補装具支給申請書 [Wordファイル/37KB]

※所得に応じて一部負担金があります。

日常生活用具給付等事業

在宅の重度身体障害者等に対し、日常生活の利便を図るため、次の用具を給付します。
※所得に応じて一部負担金があります。

申請方法 購入前に福祉課にご相談いただき、日常生活用具見積書等が必要です。(購入後の申請はできません)
日常生活用具申請書 [Wordファイル/45KB]

介護・訓練支援用具

特殊寝台 下肢または体幹機能障害2級以上
特殊マット 下肢または体幹機能障害1級以上
特殊尿器 下肢または体幹機能障害1級以上
入浴担架 下肢または体幹機能障害2級以上
体位変換器 下肢または体幹機能障害2級以上
移動用リフト 下肢または体幹機能障害2級以上
訓練いす(障害児に限る。) 下肢または体幹機能障害2級以上
訓練用ベッド(障害児に限る。) 下肢または体幹機能障害2級以上

自立生活支援用具

入浴補助用具 下肢または体幹機能障害2級以上
便器(手すり含む) 下肢または体幹機能障害2級以上
T字状、棒状のつえ 平衡機能または下肢若しくは体幹機能障害
移動、移乗支援用具 平衡機能または下肢若しくは体幹機能障害2級以上
頭部保護帽A
(スポンジ、革を主材料に製作)
平衡機能または下肢もしくは体幹機能障害てんかんの発作等により
頻繁に転倒する知的障害児(者)・精神障害者
頭部保護帽B
(スポンジ、革、プラスチックを主材料に製作)
平衡機能または下肢もしくは体幹機能障害てんかんの発作等により
頻繁に転倒する知的障害児(者)・精神障害者
特殊便器 上肢障害2級以上
火災警報器 障害種別に関わらず火災発生の感知・避難が困難な者2級以上または
療育手帳A所持者
聴覚障害者用火災警報機 聴覚障害者2級以上、聴覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯
自動消火器 障害種別に関わらず火災発生の感知・避難が困難な者2級以上
電磁調理器 視覚障害2級以上、盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯
歩行時間延長信号機用小型送信機 視覚障害2級以上
聴覚障害者用屋内信号装置

聴覚障害2級以上、聴覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯で日常生活上必要と認められる世帯

在宅療養等支援用具

透析液加温器 じん臓機能障害等3級以上
ネブライザー(吸入器) 呼吸機能障害等3級以上
電気式たん吸引器 そしゃく機能に障害のある者等4級以上
酸素ボンベ運搬車 在宅酸素療法者
盲人用体温計(音声式) 視覚障害2級以上盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯
盲人用体重計 視覚障害2級以上盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯
盲人用音声血圧計 視覚障害2級以上盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯
動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター) 人工呼吸器の装着が必要な者
人工鼻 喉頭摘出者

在宅療養等支援用具

透析液加温器 じん臓機能障害等3級以上
ネブライザー(吸入器) 呼吸機能障害等3級以上
電気式たん吸引器 そしゃく機能に障害のある者等4級以上
酸素ボンベ運搬車 在宅酸素療法者
盲人用体温計(音声式) 視覚障害2級以上盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯
盲人用体重計 視覚障害2級以上盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯
盲人用音声血圧計 視覚障害2級以上盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯
動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター) 人工呼吸器の装着が必要な者
人工鼻 喉頭摘出者

情報・意思疎通支援用具

携帯用会話補助装置 音声言語機能障害または肢体不自由者であって
発声発語に著しい障害を有する者
情報・通信支援用具※ 上肢機能障害または視覚障害2級以上
点字ディスプレイ 視覚及び聴覚の重複障害2級以上
点字器標準型A32マス18行、両面書、真鍮板製 視覚障害2級以上
点字器標準型B32マス18行、両面書、プラスチック製 視覚障害2級以上
点字器携帯用A32マス4行片面書、アルミニューム製 視覚障害2級以上
点字器携帯用B32マス12行、片面書、プラスチック製 視覚障害2級以上
視覚障害者用ポータブル
レコーダー録音再生機
視覚障害2級以上
視覚障害者用ポータブル
レコーダー再生専用機
視覚障害2級以上
視覚障害者用活字文書読上げ装置 視覚障害2級以上
視覚障害者用拡大読書器 視覚障害2級以上
盲人用時計触読 視覚障害2級以上
盲人用時計音声 視覚障害2級以上
点字タイプライター 視覚障害2級以上
本人が就労もしくは就学しているかまたは就労が見込まれる者
聴覚障害者用通信装置 聴覚障害または音声言語機能障害3級以上
視覚障害者用ラジオ 視覚障害2級以上
聴覚障害者用情報受信装置 聴覚障害3級以上
人工喉頭笛式 喉頭摘出者
人工喉頭電動式 喉頭摘出者

※情報・通信支援用具とは、障害者向けのパーソナルコンピューター周辺機器やアプリケーションソフトをいう。

排せつ管理支援用具

紙おむつ等
(紙おむつ,洗腸用具,
サラシ・ガーゼ等衛生用品)
ストーマ造設者高度の排便機能障害者
高度の排尿機能障害者
脳原性運動機能障害かつ意思表示困難者または
学齢児導以上かつ65歳未満で意思表示が困難な療育手帳A所持者
蓄尿袋 ぼうこう機能障害者
蓄便袋 直腸機能障害者
収尿器 高度の排尿機能障害者

住宅改修費

居宅生活動作補助用具及び
改修工事費
下肢、体幹機能障害または乳幼児期以前の
非進行性脳病変による運動機能障害((移動機能障害に限る))3級以上

心身障害者扶養共済制度事業

心身障害者を扶養するものが、その生存中毎月一定の掛け金を拠出し、万が一(死亡/重度障害)のことがあった場合後に残された心身障害者に終身一定の年金を支給し、保護者亡き後の心身障害者の生活の安定と福祉の増進を図るためのものです。

いしかわ支え合い駐車場制度

いしかわ支え合い駐車場の適正利用を図るため、利用証を交付します。
申請者のほか、代理人(申請者と同居している親族に限る)による申請でも可能です。
※代理人申請の場合、身元を確認するため運転免許証、健康保険証の提示をお願いします。

利用証の交付を受けることができる方は次に該当する方となります。
身体障害者 ※有効期限なし

  交付要件
視覚障害 4級以上
聴覚障害 3級以上
平行機能障害 5級以上
肢体不自由(上肢) 2級以上
肢体不自由(下肢) 6級以上
肢体不自由(体幹) 5級以上
脳原生運動機能障害(上肢機能) 2級以上
脳原生運動機能障害(移動機能) 6級以上
心臓機能障害 4級以上
じん臓機能障害 4級以上
呼吸機能障害 4級以上
ぼうこうまたは直腸の機能障害 4級以上
小腸機能障害 4級以上
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能 4級以上
肝機能障害 4級以上

知的障害者

療育手帳の障害程度欄が「A」の方 ※有効期限なし

精神障害者(発達障害者を含む)

精神障害者保健福祉福祉手帳の障害区分が「1級」の方 ※有効期限なし

難病患者

特定疾患医療受給者及び小児慢性特定疾患医療受給者 ※有効期限なし

高齢者

介護保険被保険者証の要介護状態区分が「要介護1」以上の方 ※有効期限なし

妊産婦

母子手帳交付時から産後1年までであること ※母子手帳交付時から産後1年まで

けが人等

けが等による一時的な歩行困難者で、医師の証明書等により駐車場の利用に配慮が必要と認められること ※最長1年まで

ヘルプマーク

「ヘルプマーク」は、外見からは分からなくても援助や配慮を必要としている方々が、周囲の方に配慮を必要としていることを知らせることで、援助を得やすくなるよう作成されたマークです。

使い方

ヘルプマークにはストラップが付いており、カバンなどに付けることができます。
また、附属物としてシールが付いているので、必要な支援をシールに記載し、マークの裏面に貼ることができます。

交付対象者

身体障害者・精神障害者・知的障害者・難病患者・妊娠初期の方など、援助や配慮を必要としている方

交付窓口

珠洲市役所福祉課、健康増進センター、珠洲市社会福祉協議会

申請方法

申請の際は、窓口で申請書を記入していただきます。
下記の書類をお持ちください。

  • 本人確認ができるもの(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード、身体障害者手帳など)
  • 援助や配慮を必要としている状態を確認できるもの(身体障害者手帳、療育手帳、精神保健福祉手帳、特定医療費(指定難病)受給者証、母子保健手帳など)

 ※手帳等をお持ちでない場合は、周囲からの援助や配慮を必要としている理由を確認させていただきます。
ヘルプマーク交付申請書[Wordファイル/20KB]

 

各種助成について

心身障害者医療費給付

重度の身体・知的・精神障害者(児)にかかる医療費及び外来薬剤費の一部負担額を助成します。(所得制限あり)

対象者

身障手帳1・2・3級
療育手帳A・B
精神障害者保健福祉手帳1級

助成方法

福祉課窓口で「医療費受給者証」を発行 → 医療機関の窓口で「医療費受給者証」を提示
対象の医療費負担が0円となります
※65歳以上の方、65歳未満の身障手帳3級・療育手帳Bの方(B1入院を除く)は令和2年9月分まで領収書での申請手続が必要です(後日払い戻しを行います)。
※医療機関・医療費の種類により、自己負担していただく場合があります

障害者温泉療養事業

障害のある方が指定の温泉旅館に宿泊された場合、宿泊料金の割引を受けることができる「指定宿泊施設利用助成券」を配布しています。

詳しくは石川県障害保健福祉課ホームページまで<外部リンク>

身体障害者用自動車改造費助成事業

重度身体障害者が自立した生活、社会活動への参加及び就労のために障害者自らが所有し運転する自動車を改造する場合に、改造に要する経費を助成します。(所得制限あり)

改造箇所

自ら所有し運転する自動車のハンドル、アクセル及びブレーキ等の一部を改造

対象者

上肢、下肢及び体幹機能障害(2級以上)

助成限度額

100,000円(1車両あたり1回限り)

身体障害者介助用自動車改造費助成事業

車椅子使用の身体障害者を介助する者が、障害者の外出を容易にするために自動車の改造を必要とする場合に、改造に要する経費を助成します。(所得制限あり)

改造箇所

自ら所有または、扶養義務者が所有し、または取得する自動車を、身体障害者が車椅子に乗って乗降できるようリフト付き、回転シート付きまたは超低床にする改造

対象者

身体障害者手帳有する方またはその扶養義務者で改造自動車を必要とする方

助成限度額

300,000円

福祉タクシー利用料金助成事業

市内のタクシーを利用した際にタクシー料金が割引となる助成券を交付します。

対象者

 身体障害者手帳1・2級の方またはじん臓に障害のある1・2・3級の方
 療育手帳Aの方、精神障害者保健福祉手帳1・2級の方
 ※自分で車を運転する人、家族が普通自動車税または軽自動車の減免を受けている人は除きます。

計画・方針について

障害者就労施設等からの物品等調達方針について

障害者優先調達推進法第9条第1項の規定に基づき、「珠洲市における障害者就労施設等からの物品等調達方針」を以下のとおり策定しましたので、公表します。
令和6年度 珠洲市における障害者就労施設等からの物品等調達方針 [PDFファイル/67KB]

石川県障害保健福祉課ホームページまで<外部リンク>

障害者計画及び障害福祉計画並びに障害児計画について

この計画は、障害者基本法第11条第3項に基づく「市町村障害者計画」及び障害者総合支援法88条に基づく「市町村障害福祉計画」並びに児童福祉法33条の20に基づく「市町村障害児福祉計画」として、障害のある方がその人らしく安心した生活が送れるように「安全で安心して暮らせるまち」を目指すものです。
珠洲市障害者計画及び障害福祉計画策定委員会における審議を踏まえ、令和3年3月に珠洲市障害福祉プラン【第4期珠洲市障害者計画及び第6期珠洲市障害福祉計画並びに第2期珠洲市障害児福祉計画】として策定しました。

珠洲市障害福祉プラン(第4期珠洲市障害者計画及び第6期珠洲市障害福祉計画並びに第2期珠洲市障害児福祉計画)[PDFファイル/1.15MB]

その他

所得税・住民税・自動車税・軽自動車税・自動車取得税の減免、JR旅客(鉄道)運賃・のと鉄道旅客運賃・乗合バス旅客運賃・航空運賃・タクシー運賃・有料道路通行料金・NHK放送受信料の割引制度について詳しく知りたい方は下記問い合わせまでお尋ねください。

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