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【地震】介護保険料・利用料の減免

ページID:0012535 更新日:2024年12月26日更新 印刷ページ表示

 

介護保険料の減免

 令和6年1月1日以降に納期限を迎える令和5年度・令和6年度分の保険料について、以下の要件に該当する方の介護保険料を減免します。

対象者

  介護保険第1号被保険者(65歳以上)

減免期間

  令和6年1月1日から令和7年3月31日の間に納期限を迎えるもの

減免要件

 

り災証明書の区分

減免の割合

全壊

全額免除

大規模半壊、中規模半壊、半壊、準半壊

半額免除

申請に必要な書類

 

介護サービス利用料の免除

 令和6年10月1日から、介護サービス利用料の免除を受けるときは、事前に福祉課へ申請が必要です。

免除要件

  1. 住家が全半壊、全半焼、床上浸水、またはこれに準ずる被災をした
  2. 主たる生計維持者が死亡し、または重篤な疾病を負った
  3. 主たる生計維持者の行方が不明である
  4. 主たる生計維持者が業務を廃止し、または休止した
  5. 主たる生計維持者が失職し、現在収入がない

免除となる期間

免除期間が延長されました

令和7年6月30日までの介護サービス利用分
※12月までに発行された認定証の有効期限は令和6年12月31日と記載されていますが、令和7年6月30日までは引き続き使用いただけます。

申請書・必要な添付書類

申請書

介護保険利用者負担額減額・免除申請書 [PDFファイル/122KB]

必要な添付書類

対象条件 必要な書類
住宅が全壊~半壊または床上浸水 り災証明書
※長期避難世帯として申請される場合は、り災証明書の代わりに長期避難証明書類
死亡

死亡診断書、死体検案書
​※死因が震災であることが分かること

重篤な傷病 医師の診断書、証明書等
​※震災により1か月以上の治療を要することが分かること
行方不明 警察への届出の控え など
廃業 税務署への廃業届
休業 税務署への異動届
失業 離職証明書、解雇通知、収入状況等の申告書 など
​※退職日が分かる書類

居住実態と住民登録地が異なる場合

  • 発災当時、住民票は珠洲市にあるが居住実態が珠洲市にない場合、居住実態のある住家の「り災証明書」が必要です。
  • 医療機関入院中に被災した場合、入院前に居住していた住家の「り災証明書」が必要です。
  • 施設入所サービス利用中に被災し、住民票の住所が施設ではない場合、入所施設の被災状況で判断します。
    詳しくは 福祉課 高齢者支援係 までご相談ください。
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