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令和6年能登半島地震で被災された方の介護保険料・利用料の減免について

ページID:0012535 更新日:2024年4月5日更新 印刷ページ表示

介護保険料の減免

 令和6年1月1日以降に納期限を迎える令和5年度・令和6年度分の保険料について、以下の要件に該当する方の介護保険料を減免します。

対象者

  介護保険第1号被保険者(65歳以上)

減免期間

  令和6年1月1日から令和7年3月31日の間に納期限を迎えるもの

減免要件

 

り災証明書の区分

減免の割合

全壊

全額免除

大規模半壊、中規模半壊、半壊、準半壊

半額免除

申請に必要な物

 

介護サービス利用料の免除

 介護保険サービスの利用料(自己負担分)を支払うことが困難な方のうち、以下のいずれかの要件に該当する方のサービス利用料を免除します。

免除要件

  1. 住家が全半壊、全半焼、床上浸水、またはこれに準ずる被災をした

  2. 主たる生計維持者が死亡し、または重篤な疾病を負った

  3. 主たる生計維持者の行方が不明である

  4. 主たる生計維持者が業務を廃止し、または休止した

  5. 主たる生計維持者が失職し、現在収入がない

免除となる期間

  令和6年1月1日~令和6年9月30日までの介護サービス利用分

  (今後の状況によって延長する可能性があります)

 

 ※対象となる方は、介護サービスを受けている事業者の方、または担当のケアマネジャーに上記の対象要件に該当することを口頭で申し立てしてください。

 

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