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令和6年能登半島地震で被災された方の介護保険料・利用料の減免について
介護保険料の減免
令和6年1月1日以降に納期限を迎える令和5年度・令和6年度分の保険料について、以下の要件に該当する方の介護保険料を減免します。
対象者
介護保険第1号被保険者(65歳以上)
減免期間
令和6年1月1日から令和7年3月31日の間に納期限を迎えるもの
減免要件
り災証明書の区分 |
減免の割合 |
---|---|
全壊 |
全額免除 |
大規模半壊、中規模半壊、半壊、準半壊 |
半額免除 |
申請に必要な物
介護サービス利用料の免除
介護保険サービスの利用料(自己負担分)を支払うことが困難な方のうち、以下のいずれかの要件に該当する方のサービス利用料を免除します。
免除要件
1. 住家が全半壊、全半焼、床上浸水、またはこれに準ずる被災をした
2. 主たる生計維持者が死亡し、または重篤な疾病を負った
3. 主たる生計維持者の行方が不明である
4. 主たる生計維持者が業務を廃止し、または休止した
5. 主たる生計維持者が失職し、現在収入がない
免除となる期間
令和6年1月1日~令和6年9月30日までの介護サービス利用分
(今後の状況によって延長する可能性があります)
※対象となる方は、介護サービスを受けている事業者の方、または担当のケアマネジャーに上記の対象要件に該当することを口頭で申し立てしてください。