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災害による保育料の減免について
児童の属する世帯が現に居住している住宅または家財が、震災により被害を受けた場合は、保育料、保育園給食費、延長保育料の減免を受けることができます。
令和6年能登半島地震による被災者については、災害を受けた日の属する月から令和6年度末までを減免期間とします。
罹災(被災)証明の判定結果 | 減免の割合 |
---|---|
全壊、全焼またはこれに類する著しい被害を受けた場合 | 全額 |
半壊、半焼相当の被害を受けた場合 | 半額 |
申請方法
1.提出書類
・保育料減免申請書 ※児童1人につき1枚
・罹災(被災)証明書の写し
2.提出先
福祉課子育て支援係または保育園