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災害による保育料の減免について

ページID:0012079 更新日:2024年4月17日更新 印刷ページ表示

 児童の属する世帯が現に居住している住宅または家財が、震災により被害を受けた場合は、保育料、保育園給食費、延長保育料の減免を受けることができます。

 令和6年能登半島地震による被災者については、災害を受けた日の属する月から令和6年度末までを減免期間とします。

 
罹災(被災)証明の判定結果 減免の割合
全壊、全焼またはこれに類する著しい被害を受けた場合 全額
半壊、半焼相当の被害を受けた場合 半額

申請方法

 1.提出書類

 ・​保育料減免申請書 ※児童1人につき1枚

 ・罹災(被災)証明書の写し 

 2.提出先

  福祉課子育て支援係または保育園