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水道料金(基本料金)の減免のお知らせ(令和8年1月から4月使用分)

ページID:0024120 更新日:2026年2月3日更新 印刷ページ表示

物価高騰対策として、水道使用者の皆さんの経済的負担を軽減するため、令和8年1月から4月までの4か月分の基本料金とメーター使用料を減免します。

 

国の重点支援地方交付金を財源とした石川県水道基本料金無償化特別交付金と市独自の支援により実施します。

減免内容

対象者

個人、事業者(官公署・公共施設を除く)

減免対象期間

令和8年1月・2月使用分(3月請求分)
令和8年3月・4月使用分(5月請求分)

減免の例

一般家庭用

使用期間2か月分の使用水量が基本水量20立方メートル以内の場合

                  (減免前) (減免後)
基本料金               4,840円 → 0円
メーター使用料(口径13mmの場合)    286円 → 0円

 

使用期間2か月分の使用水量が30立方メートルの場合

                  (減免前)  (減免後)
基本料金               4,840円 →   0円
メーター使用料(口径13mmの場合)    286円 →   0円
超過料金(超過水量10立方メートル)   2,860円 → 2,860円

業務用

使用期間2か月分の使用水量が基本水量40立方メートル以内の場合

                  (減免前) (減免後)
基本料金              11,000円 → 0円
メーター使用料(口径13mmの場合)   286円 → 0円

 

使用期間2か月分の使用水量が50立方メートルの場合

                  (減免前)  (減免後)
基本料金              11,000円 →   0円
メーター使用料(口径13mmの場合)   286円 →   0円
超過料金(超過水量10立方メートル)    3,245円  → 3,245円

その他

​※基本料金は使用期間によって異なります。
※メーター使用料は使用期間と口径の大きさによって異なります。
基本水量以上に使用した超過料金分下水道使用料は、減免の対象外となります。

お問い合わせ先

〒927-1295
石川県珠洲市上戸町北方1字6番地2
珠洲市役所 上下水道強靭化推進室 管理係
​Tel  0768-82-7781(直通)
Fax 0768-82-0626(直通)