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珠洲市がけ地災害防止事業費補助金
がけ地補助金の概要
自然災害における急傾斜地の崩壊やがけ崩れから、住民の生命や財産を自らの手により守り、安全で住みよい居住環境の確立を図るために設けた補助金制度です。
補助金制度を活用される際は、先に担当窓口へお問い合わせ、ご相談ください。
災害による特例措置
令和6年能登半島地震および令和6年奥能登豪雨の被災状況をふまえ、次の期間において特例措置を適用します。
適用期間:令和7年4月1日から令和10年3月31日まで
適用内容:「事業に要する経費の2分の1以内の額」を「事業に要する経費の6分の5以内の額」
「補助金の上限額100万円」を「補助金の上限額300万円」
補助対象となるがけ等
- 勾配が30度を超える急傾斜地で、高さが3メートルを超えるがけ地
- がけ地等の高さの2倍以内の範囲に、現に居住するための建物が存在し、崩壊により建物に被害が及ぶおそれのあるがけ等(下図参照)
ただし、不動産の譲渡や貸付を目的としている方、またはそれを生業とする方が、その事業のために活用しようとするがけ等の工事は対象外となります。
申し込み対象者
- がけ地の所有者であること
- 市税を完納していること
- がけの管理者及び占用者であること(所有者から工事の承諾を得ること)
補助金の額
補助額 | 上限額 | 期間 |
---|---|---|
補助事業に要する経費の6分の5以内の額 | 300万円 | 令和7年4月1日から令和10年3月31日まで(特例措置) |
補助事業に要する経費の2分の1以内の額 | 100万円 | 令和10年4月1日から |
対象工事
原則、がけ地の所有者や管理者が責任をもって実施する下記の工事が対象です。
- がけ崩れを未然に防ぐための工事
- がけ崩れが発生した箇所を修復するための工事
例:コンクリート擁壁、コンクリート吹付、落石防止柵など