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公共下水道事業計画の変更
公共下水道事業計画を変更します
珠洲都市計画下水道の変更について
珠洲都市計画公共下水道の排水区域を次のように変更します。
珠洲都市計画下水道 | ||||
珠洲処理区 | 宝立処理区 | 若山処理区 | 合計 | |
既 計 画 | 401.2 | 69.0 | 3.5 | 470.7 |
今回計画 | 386.5 | 0.0 | 0.0 | 386.5 |
増 減 | ▲14.7 | ▲69.0 | ▲3.5 | ▲87.2 |
※若山処理区:珠洲市公共下水道珠洲処理区関連特定環境保全公共下水道26.2ヘクタール(全体)のうち、都市計画区域内面積は3.5ヘクタール(残り22.7ヘクタールは都市計画区域外)となっています。
[理由]
令和6年能登半島地震・奥能登豪雨により、市内の下水道施設が大きな被害を受けました。「下水道」の復旧には多くの時間と費用がかかるため、将来の人口減少も考慮し、経済的で効率的な「浄化槽」による整備へと転換します。
このため、珠洲処理区の一部、宝立処理区、若山処理区を公共下水道の区域から除外し、下水道管や浄化センターを順次廃止します。
また、当該地域は内水被害のリスクが低いため、雨水区域からも除外します。
※閲覧用の関係図書については、珠洲市役所環境建設課上下水道強靭化推進室に設置しています。
変更に伴う浄化槽の設置について
上記、珠洲都市計画下水道の変更に伴い、浄化槽の設置が必要となります。
お住まいの地区や、現在の上下水道の使用状況などによっても工事の必要性が変わるので、下記のとおりとします。
宝立地区
仮設の浄化槽を設置しており、水道も使用されている方
市で浄化槽の工事についての調査業務を発注し、工事についても順次進めていきます。
申請書は現地での立会い時に記入していただきます。
新築やリフォームでこれから浄化槽を設置し、水道を使用される方
申請が必要です。【申請書】
申請受付後、こちらで調査を行います。
現地での立会いをお願いします。
※現在、市に対して、設置希望を伝えてある方も、添付書類(図面、土地登記謄本)の提出が必要なため、申請書を提出してください。
既に浄化槽を使用されている方
地震や、豪雨などで浄化槽に被災がなければ、そのままご使用いただけます。
その他の方
下記の問い合わせ先まで、ご連絡ください。
若山地区
水道及び下水道(特環含む)を使用されている方
市で浄化槽の工事についての調査業務を発注し、工事についても順次進めていきます。
申請書は現地での立会い時に記入していただきます。
新築やリフォームでこれから浄化槽を設置し、水道を使用される方
申請が必要です。【申請書】
申請受付後、こちらで調査を行います。
現地での立会いをお願いします。
※現在、市に対して、設置希望を伝えてある方も、添付書類(図面、土地登記謄本)の提出が必要なため、申請書を提出してください。
既に浄化槽を使用されている方
地震や、豪雨などで浄化槽に被災がなければ、そのままご使用いただけます。
その他の方
下記の問い合わせ先まで、ご連絡ください。