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【豪雨】住宅の応急修理
住宅の応急修理とは
大雨により「準半壊」以上の被害を受けた住宅について、住民からの申込みに基づき市が施工者に修理を依頼し、実施するものです。
屋根や壁・窓、台所・トイレなど日常生活に必要不可欠な部分が修理の対象となります。
はじめに、ご自身で施工者を選定し、修理の箇所や内容を調整の上、市に申し込んでください。選定された施工者に対し、市が修理を依頼します。
※既に修理に取りかかっていても、本制度の対象となる修理については、施工者への支払いに至っていない場合、制度の対象とすることができます。
手続きの流れ
対象者
「奥能登豪雨」のり災証明書で「準半壊」以上の判定を受け、自らの資力では応急修理をすることができない方
※「奥能登豪雨及び能登半島地震」のり災証明書の被害認定の方は、別途ご相談ください。
注意事項
・納屋や車庫、空き家は対象となりません。
・り災証明書において「全壊」と判定された場合でも、修理により引き続き居住が可能となる場合は制度の対象となります。
・応急修理に1か月以上の期間がかかると見込まれる場合は、一定期間、仮設住宅に入居することも可能です。
費用の限度額
被害認定 | 限度額 |
---|---|
全壊、大規模半壊、中規模半壊、半壊 | 717,000円以内(1世帯当たり) |
準半壊 | 348,000円以内(1世帯当たり) |
・費用は市から修理業者に、直接支払います。 ・限度額を超える部分は、自己負担となります。 |
工事完了期限
期限が延長されました
令和7年12月31日(水曜)
申請に必要な書類
申込者から提出いただく書類
必要書類 | 記載例 | |
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1 | り災証明書(コピー可) | - |
2 | 施工前の被害状況が分かる写真 | - |
3 | 住宅の応急修理申込書 [Wordファイル/42KB] | 記載例_住宅の応急修理申込書 [PDFファイル/102KB] |
4 | 修理見積書 [Excelファイル/26KB] |
・半壊以上の方 ・準半壊の方 |
5 | 資力に関する申出書 [Wordファイル/36KB] | 記載例_資力に関する申出書 [PDFファイル/57KB] |
6 | 住宅の被害状況に関する申出書 [Wordファイル/39KB] | 記載例_住宅の被害状況に関する申出書 [PDFファイル/74KB] |
修理業者から提出いただく書類
修理依頼受付後
必要書類 | 記載例 | |
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1 | 請書 [Wordファイル/37KB] | ‐ |
工事の完了後
必要書類 | 記載例 | |
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1 | 工事完了報告書 [Wordファイル/33KB] | 記載例_工事完了報告書 [PDFファイル/43KB] |
2 | 修理前、修理中、修理後の写真台帳 [Wordファイル/49KB] | - |
3 | 修理見積書の写し ※変更のない場合は不要 |
- |
関連情報
住まいの再建相談窓口
修理、工事業者の手配や建て替えなどのご相談に関する相談窓口が開設されています。
住まいの再建相談窓口 (石川県木造住宅協会・石川県建設業協会) |
電話番号 |
---|---|
0120-123-688 (平日:9時~17時) |
制度の概要など
[石川県]住宅の応急修理について(令和6年奥能登豪雨 災害救助法:低気圧と前線による大雨に伴う災害)<外部リンク>のページをご確認ください。
工事事業者の方へ<外部リンク>
応急修理(見積調査・見積提示を含む)に関わる、事業者の移動に要する燃料代や宿泊代等の掛かり増し経費に対する、補助制度があります。