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【豪雨】石川県賃貸型応急住宅(みなし仮設住宅)

ページID:0018574 更新日:2025年2月5日更新 印刷ページ表示

賃貸型応急住宅(みなし仮設住宅)

奥能登豪雨災害により、住宅に大きな被害を受けた被災者に対して、民間賃貸住宅を活用して賃貸型の応急住宅を供与します。
制度概要チラシ [PDFファイル/219KB]

入居の申し込み

受付期間

令和6年10月18日(金曜日)から受付を開始しました。

入居の対象者

豪雨災害の時に珠洲市に居住していた方であって、次の(1)から(7)のいずれかに該当する方

 
  要件
(1) 住宅が全壊、全焼又は流失し、居住する住宅がない方
(2) 半壊(「中規模半壊」、「大規模半壊」を含む。)であって、住み続けることが困難な程度の傷みや、避難指示の長期化により住宅としての利用ができず、自らの住家に居住できない方
​ なお、住み続けることが困難な程度の傷みとは、以下のような状態をいう。
  1. 土砂、流木等の流入により生活の空間が確保できない状態
  2. 屋根、外壁の損傷により雨風をしのぐことができない状態
  3. 住家への浸水により耐えがたい悪臭(カビ臭い、下水臭いなど)がしており生活に支障が生じている状態
  4. 1~3に準ずる状況により生活が困難であると石川県が認める場合
(3) 二次災害等により住宅が被害を受ける恐れがある、ライフライン(水道、電気、ガス、道路等)が途絶している、地滑り等により避難指示等を受けているなど、長期にわたり自らの住宅に居住できないと市長が認める方
(4) 令和6年能登半島地震において入居した建設型応急住宅が、床上浸水被害を受けるなどの被害を受けた方で、賃貸型応急住宅への住み替えを希望する方
(5) 令和6年能登半島地震において入居した賃貸型応急住宅が、床上浸水被害を受けるなどの被害を受けた方で、別の賃貸型応急住宅への住み替えを希望する方
(6) 住宅の応急修理制度を利用する方のうち、修理に要する期間が1か月を超えると見込まれる方(半壊以上の被害を受け、他の住まいの確保が困難な者に限る。)
(7) その他、国と県の協議により、やむを得ず入居すべきと認められた者

※入居要件について、ご不明な方は、環境建設課(82-7756)にお問い合わせください。

賃貸住宅の条件

(1) 家賃が1か月当たり、次の額以下である石川県内の住宅。
※家賃超過分を自己負担で入居することはできません。

 
石川県内(金沢市・野々市市を除く) 家賃(月額)   石川県内(金沢市・野々市市) 家賃(月額)
2人以下の世帯の場合 6万円   1人世帯の場合 6万円
  2人世帯の場合 8万円
3~4人の世帯場合 8万円   3~4人世帯の場合 10万円
5人以上の世帯場合 11万円   5人以上の世帯の場合 12万円

(2)貸主から同意を得た住宅であること
(3)不動産事業者(仲介業者)があっせんした住宅であること
(4)原則、耐震性が確保されている住宅であること

※入居期間中に、小学校入学年齢に達しない児童は、入居人数に含めません。
ただし、未就学児が2人以上の場合は、1人あたり0.5人(小数点以下切り上げ)として換算します。
例)未就学児1人→0人、未就学児2人→1人、未就学児3人→2人

行政が負担する費用

(1)家賃
​(2)共益費(借上住宅の貸主または仲介事業者との契約に不可欠なものに限る。)
​(3)退去修繕負担金(家賃の2か月分以内)
​(4)礼金(家賃の1か月分以内)
(5)仲介手数料(家賃の0.55か月分以内)
(6)鍵交換費用(入居時負担金)
(7)損害(火災)保険料(県で一括加入する保険が対象)

入居者が負担する費用

光熱水費、駐車場料金、自治会費など
※このほか、入居者の故意、過失による損壊に対する修繕費等は入居者負担になります。

入居期間

入居日から2年以内(災害時に賃貸住宅、公営住宅に居住されていた方は、入居日から1年以内)

※恒久的な住まいの確保後や断水等のライフラインの復旧後、速やかに退去する必要があります。
※応急修理制度を併用する場合は応急修理開始から6か月以内となり、修理完了後は速やかに退去する必要があります。
※応急仮設住宅で被災した場合の入居期間は、被災した当該応急仮設住宅の入居期間を差し引いた残りの期間となる場合があります。

注意事項

(1) 受付後、事実と相違することが判明した場合や、必要な証明書等が未提出の場合は契約ができないことがあります。入居後判明した場合は契約を解除し、市町が支払った家賃等は返還していただきます。 
(2) 当制度により入居する住宅は、災害により住宅が被災し、居住することが困難になった方に住宅再建までの間、一時的に住宅を提供するものです。通常の賃貸借契約と異なり定期賃貸借契約ですので、期間が満了すると退去しなければなりません。
(3) 契約期間内に退去する場合でも違約金は発生しないものとします。

お問い合わせ先

賃貸住宅に関すること

石川県宅地建物取引業協会 076-291-2255
全日本不動産協会石川県本部 076-280-6223

※不動産団体に所属していない不動産業者の管理物件も利用可能です

入居の要件・制度に関すること

 
環境建設課 建築住宅係 0768-82-7756

申込の様式など

[石川県]賃貸型応急住宅(みなし仮設住宅)の供与について<外部リンク>のページをご確認ください。

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