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野焼きの禁止

ページID:0001835 更新日:2022年1月17日更新 印刷ページ表示

 ごみの野外焼却(野焼き)は、煙や悪臭などにより近隣の迷惑となるほか、ダイオキシン類などの有害物質を発生させるため、一部の例外を除き法律で禁止されています。
 これに違反した場合、5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金またはその併科となりますので、野外焼却は行わないでください。

禁止されている野外焼却

 廃棄物を屋外でそのまま焼却することだけでなく、ドラム缶やブロックを使用しての焼却や、穴を掘って焼却することも禁止されています。
 また、法令で定められた基準を満たしていない焼却炉での焼却も処罰の対象となります。

野外焼却の例外

 以下の場合は、禁止されている野外焼却の例外となります。

  1. 日常生活を行う上で通常行われる焼却であり軽微なもの
    (落ち葉焚き、キャンプファイヤーなど)
  2. 農業、林業または漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる焼却
    (稲わらの焼却、漁網に付着した海藻等の焼却など)
  3. 風俗慣習上または宗教上の行動を行うために必要な焼却
    (どんど焼きによる門松やしめ縄の焼却など)
  4. 国または地方公共団がその施設の管理を行うために必要な焼却
    (河川管理のための伐採した草木などの焼却)
  5. 地震、風水害、火災その他の災害の予防、応急対策または復旧のために必要な焼却
    (災害時の応急対策、火災予防訓練など)

ただし、ビニールやプラスチックなどが混ざらないように注意してください。

例外における焼却でもマナーを守りましょう

 例外的に認められているとはいえ、近隣住民に迷惑をかけたり、生活環境に支障をきたすことのないように以下のことに注意しましょう。

  • 刈った草は十分に乾燥させ、少しずつ焼却する
  • 焼却する際は風向きなどを考慮する
  • 燃え移りやすい物のそばで行わない
  • すぐに消火できるように消火器や水バケツを用意する
  • 火災警報または火災注意報発令中や、乾燥注意報が発表されている時は行わな