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珠洲市老朽危険空家等解体補助について
珠洲市では、特定空家等に認定された危険な空き家等の解体を促進し、安全と安心の確保及び住環境の向上を図ることを目的に、空き家等を解体・撤去する方に対し、補助制度を設けています。
※すべて、予算の範囲内で先着順に受け付けます。
珠洲市老朽危険空家等除却支援事業補助金
補助の金額
補助対象経費の2分の1(上限100万円)
対象空き家
- 珠洲市内に存する建築物
- 「特定空家等」に認定された建築物
- この要綱以外の補助金等の交付を受けていないもの
対象者
- 市税等の滞納がないもの
- 「特定空家等」に認定された建物の所有者および相続人
▽以下に該当する方は、補助対象者としません
- 暴力団または暴力団員
- 1に規定する暴力団または暴力団員と関係を有する者
- 法第14条第3項の命令を受けた者
対象工事
- 市内に本店を有する法人または市内に住所を有する個人
- 建設業法に規定する解体工事業の登録を受けた者
▽対象外工事
- 補助金の交付決定前に着手した工事
- 同時に他の制度等に基づく補助金の交付を受けようとする工事
- 建築物(長屋住宅を除く。)の一部を除却する工事
手続きの流れ
- 珠洲市内の解体業者から見積書をもらう
- 『珠洲市老朽危険空家等除却支援事業補助金交付申請書[PDFファイル/481KB] 』を提出
▽添付資料- 空家等の位置図(住宅地図等)
- 現況写真(老朽化し危険な状況が分かるもの)
- 除却工事見積書の写し(内訳明細の付いたもの)
- 個人情報の取得に関する承諾書[PDFファイル/230KB](様式第2号)
- 相続人が申請する場合は、確約書[PDFファイル/262KB](様式第3号)
- 申請者がこの補助金の交付申請手続を他の者に委任する場合は委任状
- 交付決定通知書を受けてから、除却工事を開始(業者と契約をする)
- 交付決定から90日以内に除却を完了し、『珠洲市老朽危険空家等除却支援事業補助金実績報告書[PDFファイル/344KB]』を提出
▽添付資料- 工事請負契約書の写し
- 工事写真(着工前及び完了後)
- 工事代金請求書の写し(内訳明細の付いたもの)
- 工事代金の領収書の写し
- 確定通知書を受け取ったら『珠洲市老朽危険空家等除却支援事業補助金交付請求書[PDFファイル/326KB]』を提出
詳しくは珠洲市老朽危険空家等除却支援事業補助金交付要綱[PDFファイル/2.35MB]をご覧いただくか下記担当連絡先までお問合せください
各様式のWord版はこちらです↓