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珠洲市空家等対策計画
近年、地域における人口減少や既存の住宅・建築物の老朽化、社会的ニーズの変化等に伴って、空家等が全国的に年々増加しており、中には適切に維持管理されずに様々な問題を引き起こしている空家等もあります。こうした空家等は地域の住民へ与える影響も大きいことから、空家等の対策は本市としても重要な政策課題となっています。
こうした中、空家等に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、「空家等対策の推進に関する特別措置法(以下、「法」という。)」が平成27年5月26日に施行され、周辺の生活環境に悪影響を及ぼす空家等について必要な措置を講ずることが可能となりました。
本市では、これを受けて、平成27年10月に各地区区長のご協力を頂いて、市内全域での空家等の実態調査を実施するとともに、倒壊のおそれがあり、なおかつ周辺に悪影響がある空家等の所有者に対して、適切な管理を促進してまいりました。
今後、これまでの空家等対策に加え、法の主旨を尊重し、より計画的に空家等の対策を進めるため、「珠洲市空家等対策計画(以下「計画」という。)」を策定することとしました。
この度、5年間の計画期間満了に伴い、これまでの取組みを整理するとともに、市内における空家等の状況、社会情勢の変化を踏まえ、引き続き、効果的な空き家対策を行うため、本計画を改定することとしました。
※ この計画では、法律の表記にならい「空き家」は、「空家」と表記しています。
1.計画の対象地域と種類
- 対象とする地区 珠洲市全域
- 対象とする空家等の種類 法第2条第1項に規定する「空家等」を対象とする。