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公害苦情・公害紛争でお悩みの方へ
公害苦情・公害紛争について
公害問題でお悩みのとき、これを解決するには以下の方法があります。
ステップ1…公害苦情相談窓口に相談する
まず最初に、公害苦情相談窓口である市役所環境建設課環境係にご相談下さい。
公害苦情相談窓口:市役所環境建設課環境係(Tel:82-7743)
ステップ1で解決できず争いとなった場合、ステップ2またはステップ3に進みます。
ステップ2…公害紛争処理制度を利用する
公害紛争の事案によって1,2の方法があります。
- 1.石川県公害審査会にあっせん、調停、仲裁を申請する。
→石川県公害審査会のホームページをご覧下さい。
(石川県公害審査会は県の公害紛争処理機関です。)
http://www.pref.ishikawa.lg.jp/kankyo/annai/kujyou/sinsakai.html<外部リンク> - 公害等調整委員会にあっせん、調停、仲裁、裁定を申請する。
→公害等調整委員会のホームページをご覧下さい。
(公害等調整委員会は国(総務省)の公害紛争処理機関です。)
http://www.soumu.go.jp/kouchoi/<外部リンク>
ステップ3…その他の解決手段
公の機関によって強制的に解決したい場合
- 地方裁判所または簡易裁判所に民事訴訟を提起する。
- 地方裁判所に仮処分を申請する。
公の機関によって円満に解決したい場合
- 簡易裁判所に民事調停を申し立てる。
- 簡易裁判所において、起訴前の和解(即決和解)により、裁判官の面前で相手方と話し合いで解決する。