ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらし・手続き > 自然・環境 > 公害苦情・公害紛争でお悩みの方へ

本文

公害苦情・公害紛争でお悩みの方へ

ページID:0001268 更新日:2022年1月17日更新 印刷ページ表示

公害苦情・公害紛争について

 公害問題でお悩みのとき、これを解決するには以下の方法があります。
公害苦情・公害紛争についての画像

ステップ1…公害苦情相談窓口に相談する

まず最初に、公害苦情相談窓口である市役所環境建設課環境係にご相談下さい。
 公害苦情相談窓口:市役所環境建設課環境係(Tel:82-7743)
ステップ1で解決できず争いとなった場合、ステップ2またはステップ3に進みます。

ステップ2…公害紛争処理制度を利用する

 公害紛争の事案によって1,2の方法があります。

  1. 1.石川県公害審査会にあっせん、調停、仲裁を申請する。
    →石川県公害審査会のホームページをご覧下さい。
    (石川県公害審査会は県の公害紛争処理機関です。)
    http://www.pref.ishikawa.lg.jp/kankyo/annai/kujyou/sinsakai.html<外部リンク>
  2. 公害等調整委員会にあっせん、調停、仲裁、裁定を申請する。
    →公害等調整委員会のホームページをご覧下さい。
    (公害等調整委員会は国(総務省)の公害紛争処理機関です。)
    http://www.soumu.go.jp/kouchoi/<外部リンク>

ステップ3…その他の解決手段

公の機関によって強制的に解決したい場合

  1. 地方裁判所または簡易裁判所に民事訴訟を提起する。
  2. 地方裁判所に仮処分を申請する。

公の機関によって円満に解決したい場合

  1. 簡易裁判所に民事調停を申し立てる。
  2. 簡易裁判所において、起訴前の和解(即決和解)により、裁判官の面前で相手方と話し合いで解決する。