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下水道の受益者負担金

ページID:0001178 更新日:2022年1月17日更新 印刷ページ表示

受益者負担金とは…?

 公共下水道を整備し、生活排水を衛生的に排除することで悪臭や蚊・ハエといった害虫の発生を防ぐことができるなど、快適で住みよい生活環境になります。しかし下水道は誰もが利用できる道路や公園などとは違って、利用できる方は下水道が整備された地域の方々に限定されます。このような状況で下水道事業をすべて税金で賄うことは、下水道が整備されていない地域の人々にまで負担をかけることになり、公平を欠くことになります。そこで下水道が整備された地域の方々に建設費の一部を負担していただくのが『受益者負担金』制度です。みんなで支えあうの画像

受益者(納付義務者)とは…?

 下水道整備によって利益を受ける区域内の土地所有者が受益者です。ただし、土地に地上権、質権、賃借権などの権利の目的となっている土地の場合は、その所有者と権利者とが話し合いの上で、どちらかを受益者と決めていただき、負担金を納めていただきます。

受益者(納付義務者)とは…?の画像

受益者負担金の対象は…?

 公共下水道区域内のすべての土地が対象となります。 したがって、宅地、田、畑、山林、雑種地などすべての土地が対象となります。

 ただし土地の状況によって徴収猶予や減免を受けることができます。道路、公園、学校、福祉施設など公共施設は減免されるほか、現況として耕作中の田畑については徴収を猶予します。

受益者負担金の額は…?

 受益者負担金の額は面積に応じて賦課されます。土地1平方メートルあたり350円です。受益者負担金は税金などとは異なり、その土地に1回限り賦課されます。

受益者負担金の額は…?の画像

申告書と賦課について

 すでに公共下水道の整備が終わっているか、その年度に整備が終わる予定の区域を「賦課対象区域」として公告し、その公告された区域の土地所有者に申告書をお送りします(2月下旬ごろ)。その申告書で土地の地番、地積、受益者などを確認していただいた上で申告書を提出していただきます。その申告書に基づき、各受益者の負担金額を決定させていただきます。また、申告書の提出がない方については、公簿により土地所有者や地積等を確認し、負担金額を決定させていただきます。賦課決定通知書は5月下旬頃に送付いたします。

申告書と賦課についての画像

納付方法と一括納付報奨金

 受益者負担金は、送られてきた納入通知書で珠洲市の指定金融機関及び生活環境課の窓口で納めていただきます。1年分を4期として、3年間12期の分割で納めていただきます。納付に関しては口座振替、クレジットカードによる決済、コンビニ納付はできませんのでご注意願います。納期は、第1期が6月、第2期が9月、第3期が12月、第4期が2月となっており、の各期の末日が納期限となっております。
 納期限までに納入されませんと、延滞金が加算されるほか、国税徴収法基づき、差し押さえなどの滞納処分を受けることがあります。

 納期限までに、受益者負担金を全額一括して納付することができます。この場合、納付金額が割引されます。例えば、初回に3年分を一括して全額納付していただくと、受益者負担金総額の約15%の報奨金が交付され、その分が差し引かれます。

納付方法と一括納付報奨金の画像