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応急仮設住宅の入居申し込み
0.よくあるお問い合わせ
入居案内について
- 建設型応急仮設住宅が完成次第、入居決定者に順次、お電話で入居のご案内をしています。
※入居案内について、ご不明な方は、総務課(電話番号:0768-82-7711)にお問い合わせください。
入居前に関すること
- みなし仮設住宅に入居中で、建設型応急仮設住宅に住み替えるときは、管理業者に退去日を連絡の上、退去の40日前までに、環境建設課へ退去届をご提出ください。
- 建設型応急仮設住宅には、エアコン・コンロ・カーテンが備え付けられているほか、入居する際に、テレビ・冷蔵庫・洗濯機・炊飯器・調理器具(鍋、フライパン等)・食器・布団が給与されます。
ただし、みなし仮設住宅からの住み替えの場合は、上記のうち、テレビ・冷蔵庫・洗濯機が給与されません。
入居後に関すること
- 電気の契約アンペアの変更は、ご自身で電力会社へ依頼する必要があります。(自己負担)
- 水洗トイレには、水に溶けやすいトイレットペーパー以外のものを流さないようにしてください。
ティッシュペーパー・紙おむつ・生理用品・ガム・たばこ・紙スリッパ・床拭きシート・ビニール袋などを流すと、水に溶けずポンプが詰まる原因となります。 - 外部にある共用水栓の個人目的での使用は、お控えください。
1.申込受付期間及び時間
※既にお申し込みされた方は、再度の申請は不要です。
受付期間:令和6年2月21日(水曜日)~
受付時間:午前8時30分~午後6時30分
2.申込受付場所
市役所1階ロビー 被災者支援総合窓口
※下記リンクから電子申請が可能です。
※代理人でもお申し込みできます。
電子申請はこちらから<外部リンク><外部リンク>
3.入居条件
今回の地震で居住していた家が全壊等の被害を受けて自らの力で住宅を確保できない方。
- 住宅が全壊、全焼または流出し、居住する住宅がない者
- 半壊(「中規模半壊」、「大規模半壊」を含む。)であっても、住宅として再利用できず、やむを得ず解体を行う者
- 二次災害等により住宅が被害を受ける恐れがある、ライフライン(水道、電気、ガス、道路等)が途絶している、地滑り等により避難指示等を受けているなど、長期にわたり自らの住宅に居住できない方
- 住宅の応急修理制度を利用する方のうち、修理に要する期間が1か月を超えると見込まれる方(半壊以上の被害を受け、他の住まいの確保が困難な者に限る。)
- その他、国と県の協議により、やむを得ず入居すべきと認められた方
※入居要件について、ご不明な方は、環境建設課(82-7756)にお問い合わせください。
4.仮設住宅に入居できる日
仮設住宅が完成次第、順次入居をご案内いたします。
5.仮設住宅に入居できる期間
団地完成日から原則2年以内
6.入居する区域や入居順序
※先着順ではありません。
申込書の記載内容をもとに入居地区や順序を決定します。
7.入居にかかる費用
家賃は無料になりますが、光熱水費は入居される方のご負担になります。