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【地震】石川県賃貸型応急住宅(みなし仮設住宅)

ページID:0011659 更新日:2025年2月5日更新 印刷ページ表示

みなし仮設住宅のご案内

賃貸型応急住宅(みなし仮設住宅)

能登半島地震により、住宅に大きな被害を受けた被災者に対して、民間賃貸住宅を活用して賃貸型の応急住宅を供与します。
制度概要チラシ [PDFファイル/2.44MB]

入居の申し込み

申し込みの期限

令和7年1月31日(金曜)をもって、申し込み期間は終了しました。

入居の対象者

令和6年能登半島地震の時に、災害救助法の適用を受けた市町に居住していた方で、次の(1)から(5)のいずれかに該当する方

 
  要件

(1)

住宅が全壊、全焼または流失し、居住する住宅がない者

(2) 半壊(「中規模半壊」、「大規模半壊」を含む。)であっても、住宅として再利用できず、やむを得ず解体を行う方
(3)

二次災害等により住宅が被害を受ける恐れがある、ライフライン(水道、電気、ガス、道路等)が途絶している、地滑り等により避難指示等を受けているなど、長期にわたり自らの住宅に居住できない方

 ※ライフラインが途絶している事による入居者用要件の申込受付を令和6年9月30日で終了します。(一部の場合を除く)

(4) 災害救助法に基づく住宅の応急修理制度を利用する方のうち、修理に要する期間が1か月を超えると見込まれる者(半壊以上の被害を受け、他の住まいの確保が困難な方に限る。)
(5) その他、国と県の協議により、やむを得ず入居すべきと認められた方

恒久的な住まいの確保後やライフラインの復旧が完了した場合は、速やかに退去する必要があります。
ライフライン条項で入居された後に(1)または(2)に該当した場合は、引き続き民間の賃貸型応急仮設住宅を利用することができます。

賃貸住宅の条件

(1)家賃が1か月当たり、次の額以下である石川県内の住宅。
※家賃超過分を自己負担で入居することはできません。
※6名以上の大家族世帯であれば、2戸の賃貸型応急住宅に入居できます。
※富山県、福井県及び新潟県の住宅も対象となります。 [PDFファイル/225KB]

 
石川県内(金沢市・野々市市を除く) 家賃(月額)   石川県内(金沢市・野々市市) 家賃(月額)
2人以下の世帯の場合 6万円   1人世帯の場合 6万円
  2人世帯の場合 8万円
3~4人の世帯場合 8万円   3~4人世帯の場合 10万円
5人以上の世帯場合 11万円   5人以上の世帯の場合 12万円

(2)貸主から同意を得た住宅であること
(3)不動産事業者(仲介業者)があっせんした住宅であること
(4)原則、耐震性が確保されている住宅であること

※入居期間中に、小学校入学年齢に達しない児童は、入居人数に含めません。
ただし、未就学児が2人以上の場合は、1人あたり0.5人(小数点以下切り上げ)として換算します。
例)未就学児1人→0人、未就学児2人→1人、未就学児3人→2人

行政が負担する費用

(1)家賃
​(2)共益費(借上住宅の貸主または仲介事業者との契約に不可欠なものに限る。)
​(3)退去修繕負担金(家賃の2か月分以内)
​(4)礼金(家賃の1か月分以内)
(5)仲介手数料(家賃の0.55か月分以内)
(6)鍵交換費用(入居時負担金)
(7)更新手数料(家賃の0.55か月分以内)
(8)損害(火災)保険料(県で一括加入する保険が対象)

入居者が負担する費用

光熱水費、駐車場料金、自治会費
※このほか、入居者の故意、過失による損壊に対する修繕費等は入居者負担になります。

三者契約前に仲介手数料を支払われた方へ

自ら賃貸住宅を借り上げた際に、要した仲介手数料全額相当分の給付を行います。
仲介手数料給付事業の案内 [PDFファイル/367KB]

入居期間

入居から2年以内(災害時に借家・公営住宅に居住されていた方は、入居日から1年以内)

※恒久的な住まいの確保後や断水等のライフラインの復旧後、速やかに退去する必要があります。
※応急修理制度を併用する場合は発災日から原則6か月以内の応急修理期間となります。ただし、12市町(金沢市、七尾市、輪島市、珠洲市、加賀市、羽咋市、かほく市、内灘町、志賀町、中能登町、穴水町、能登町)については、応急修理が完了するまで入居することができます。(最長で令和7年12月31日まで)

注意事項

(1) 受付後、事実と相違することが判明した場合や、必要な証明書等が未提出の場合は契約ができないことがあります。入居後判明した場合は契約を解除し、市町が支払った家賃等は返還していただきます。 
(2) 当制度により入居する住宅は、災害により住宅が被災し、居住することが困難になった方に住宅再建までの間、一時的に住宅を提供するものです。通常の賃貸借契約と異なり定期賃貸借契約ですので、期間が満了すると退去しなければなりません。
(3) 契約期間内に退去する場合でも違約金は発生しないものとします。

お問い合わせ先 

賃貸住宅に関すること

石川県宅地建物取引業協会 076-291-2255
全日本不動産協会石川県支部 076-280-6223
全国賃貸住宅経営者協会金沢支部 0120-27-1000
(接続番号 388006)

※不動産団体に所属していない不動産業者の管理物件も利用可能です。

制度に関すること

 
環境建設課 建築住宅係 0768-82-7756
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