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石川県賃貸型応急住宅(みなし仮設住宅)
入居者用要件
災害時において、石川県(災害救助法の適用を受けた市町)に居住する者で、自らの資力を以てしては住宅を確保することができず、下記いずれかの要件を満たす者
(1)住宅が全壊、全焼または流失し、居住する住宅がない者
(2)半壊(「中規模半壊」、「大規模半壊」を含む。)であっても、住宅として再利用できず、やむを得ず解体を行う者
(3)二次災害等により住宅が被害を受ける恐れがある、ライフライン(水道、電気、ガス、道路等)が途絶している、地滑り等により避難指示等を受けているなど、長期にわたり自らの住宅に居住できないと市町長が認める者
(4)災害救助法に基づく住宅の応急修理制度を利用する者のうち、修理に要する期間が1か月を超えると見込まれる者(半壊以上の被害を受け、他の住まいの確保が困難な者に限る。)
(5)その他、国と県の協議により、やむを得ず入居すべきと認められた者
※(3)のライフラインが途絶している地域は、市内全域となります。
ライフラインの復旧が完了した場合は、速やかに退去する必要があります。
ライフライン条項で入居された後に(1)または(2)に該当した場合は、引き続き民間の賃貸型応急仮設住宅を利用することができます。
賃貸型応急住宅の条件
(1) 不動産仲介業者の斡旋により賃貸された物件であること
(2) 家賃
石川県内(金沢市・野々市市を除く) | 家賃(月額) | 石川県内(金沢市・野々市市) | 家賃(月額) | |
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2人以下の世帯の場合 | 6万円以下 | 1人世帯の場合 | 6万円以下 | |
2人世帯の場合 | 8万円以下 | |||
3~4人の世帯場合 | 8万円以下 | 3~4人世帯の場合 | 10万円以下 | |
5人以上の世帯場合 | 11万円以下 | 5人以上の世帯の場合 | 12万円以下 |
(3) 共益費(管理費) 借上げ住宅の貸主または仲介業者との契約に不可欠なものに限る
(4) 退去修繕負担金 家賃の2か月分以内
(5) 礼金 家賃の1か月以内
(6) 仲介手数料 家賃の0.55か月以内
(7) 入居時鍵交換費 実費
※超過分を自己負担で入居することは不可
※6名以上の大家族世帯であれば、2戸の賃貸型応急住宅に入居できるようになりました。
※富山県、福井県及び新潟県の住宅も対象になります。
富山県、福井県及び新潟県の住宅に入居する場合の家賃上限・問い合わせ先 [PDFファイル/225KB]
入居者が負担する費用
光熱水費、駐車場料金、自治会費
※このほか、入居者の故意、過失による損壊に対する修繕費等は入居者負担になります。
入居期間
入居日から2年以内
※応急修理制度を併用する場合は発災日から6か月以内
※災害時に民間賃貸住宅に居住されていた方は、入居日から1年以内
注意事項
(1) 受付後、事実と相違することが判明した場合や、必要な証明書等が未提出の場合は契約ができないことがあります。入居後判明した場合は契約を解除し、市町が支払った家賃等は返還していただきます。
(2) 当制度により入居する住宅は、災害により住宅が被災し、居住することが困難になった方に住宅再建までの間、一時的に住宅を提供するものです。通常の賃貸借契約と異なり定期賃貸借契約ですので、期間が満了すると退去しなければなりません。
(3) 契約期間内に退去する場合でも違約金は発生しないものとします。
お問い合わせ先 〈物件(賃貸住宅)に関すること〉
団体名 | 電話番号 |
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石川県宅地建物取引業協会 | 076-291-2255 |
全日本不動産協会石川県支部 | 076-280-6223 |
全国賃貸住宅経営者協会金沢支部 | 0120-27-1000(接続番号 388006) |
※ 本制度は、不動産団体の会員でなくてもご利用できます。
担当窓口
珠洲市、輪島市、穴水町、能登町の方は入居を希望する物件(賃貸住宅)のある市町で対応します。