ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 珠洲市役所 > 環境建設課 > 住宅の応急修理について(災害救助法)

本文

住宅の応急修理について(災害救助法)

ページID:0011537 更新日:2024年1月17日更新 印刷ページ表示

住宅の応急制度とは

災害救助法が適用された場合に、災害により「準半壊」以上の被害を受けた住家について、屋根や床、壁、窓、台所・トイレなど日常生活に必要不可欠な最小限度の部分の応急的な修理を自治体が行うことで(自治体が業者に依頼し、修理費用を自治体が直接業者に支払う)、元の住家に引き続き住むことを目的としたものです。

制度の概要について

【対象者】
・ 災害により被害を受けた住家が罹災証明書で、「大規模半壊」「中規模半壊」「半壊」「準半壊」の判定を受け、自らの資力では応急修理をすることができない者
 ※罹災証明書において、「全壊」と判断された住宅についても、修理により引き続き居住が可能となる場合は、制度の対象となります。
 ※応急修理を利用した場合は、建設型応急仮設住宅併用は利用できません。

【費用の限度額】(日常生活に最低限必要な部分に対して)
・ 全壊、大規模半壊、中規模半壊、半壊の場合 : 706,000円以内
・ 準半壊の場合 : 343,000円以内
 ※費用は市から修理業者に直接支払います。
 ※限度額を超える部分は、自己負担となります。


【工事完了期限】
・ 令和6年12月31日

申込者からご提出いただく書類

修理業者からご提出いただく書類

修理依頼受付後
工事の完了後
Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)