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住宅の応急修理(期限が延長されました)

ページID:0011537 更新日:2024年7月19日更新 印刷ページ表示

完了期限が1年間延長されました

完了期限:令和7年12月31日まで

住宅の応急修理制度とは

屋根や床、壁、窓、台所・トイレなど日常生活に必要不可欠な最小限度の部分の応急的な修理を、自治体が行うことで元の住家に引き続き住むことを目的としたものです。
(自治体が業者に依頼し、修理費用を自治体が直接業者に支払う)

制度の概要について

対象者

・ 災害により被害を受けた住家がり災証明書で、「大規模半壊」「中規模半壊」「半壊」「準半壊」の判定を受け、自らの資力では応急修理をすることができない方
※罹災証明書において、「全壊」と判断された住宅についても、修理により引き続き居住が可能となる場合は、制度の対象となります。
※応急修理制度を利用した場合、建設型応急仮設住宅の併用はできません。

費用の限度額

 
全壊・大規模半壊・中規模半壊・半壊 706,000円以内(1世帯当たり)
準半壊 343,000円以内(1世帯当たり)
・費用は市から修理業者に、直接支払います。
・限度額を超える部分は、自己負担となります。

工事完了期限

 令和7年12月31日まで

申請に必要な書類

申込者からご提出いただく書類

 
必要書類 記載例
り災証明書の写し
住宅の応急修理申込書 [Wordファイル/42KB] 記載例_住宅の応急修理申込書 [PDFファイル/101KB]_
修理見積書 [Excelファイル/21KB]

・半壊以上の方
記載例_半壊以上の場合 [PDFファイル/108KB]

・準半壊の方
記載例_準半壊の場合 [PDFファイル/103KB]

資力に関する申出書 [Wordファイル/36KB] 記載例_資力に関する申出書 [PDFファイル/63KB]
住宅の被害状況に関する申出書 [Wordファイル/38KB] 記載例_住宅の被害状況に関する申出書 [PDFファイル/74KB]

修理業者からご提出いただく書類

 
修理依頼受付後 請書 [Wordファイル/36KB]
工事の完了後 工事完了報告書 [Wordファイル/31KB]
工事写真台帳(修理前、修理中、修理後) [Wordファイル/55KB]
写真に関する申立書 [Wordファイル/32KB]

参考

住宅の応急修理について(災害救助法:令和6年(2024年)能登半島地震)<外部リンク>

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