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軽自動車税

ページID:0001241 更新日:2022年4月1日更新 印刷ページ表示

1.軽自動車税の対象車両

 軽自動車税は、軽自動車、二輪の小型自動車(オートバイ)、原動機付自転車(原付バイク)及び小型特殊自動車が対象車両です。

 

2.納税義務者

 毎年4月1日現在の所有者または使用者に税金が賦課されます。

 

3.軽自動車税の納期限

 5月11日から同月31日までです。
 (納期限が土曜日、日曜日、祝日の場合はその翌日となります。)

 

4.廃車について

 軽自動車税は、年税となっていますので、廃車した場合でも普通車のように、月割で税金が戻ってくるということはありません。
 また、自ら廃車処分しても、正規の手続き(珠洲市ナンバーは市に返却、石川ナンバーは陸運局か軽自動車検査協会に返却、または最寄の自動車販売店に依頼)をしなければ、税金がかかってきますので、注意してください。
 解体したが、ナンバーを紛失して廃車手続きを行っていない場合や、車両が盗難等にあった場合でも、解体証明や盗難届があれば、廃車手続き等が行えますので、市役所2階の税務課までご相談ください。
※珠洲市ナンバー以外の軽自動車等につきましては、改めて手続きが必要です。ご相談ください。

 

5.税率について

 平成28年度から原動機付自転車、軽自動車、二輪の軽自動車、二輪の小型自動車及び小型特殊自動車の税率が引き上げとなりました。
 また、三輪以上の軽自動車については、平成27年4月1日以降に新規検査を受けたものから新税率が適用されています。

 

  税率について

 

6.新税率について

 平成27年3月31日までに新規登録した車両(初めての車両番号の指定を受けた車両)は、登録後13年まで現行税率のままです。(旧税率)
 初めて車両番号の指定を受けた月(年度ごと4月~3月)から13年を経過した車両(※)は、平成28年度から経年重課の税率が適用されます。
 ※燃料が電気、天然ガス、メタノール、混合メタノール、ガソリン電力併用の軽自動車及びけん引車を除きます。

 

  新税率について

 

 

7.グリーン化特例(軽課)について

 令和7年4月1日から令和8年3月31日までに初年度検査を受けた三輪及び四輪の車両で、一定の環境性能を満たす対象車に該当する場合は、

 初年度検査を受けた翌年度(令和8年度)に限り軽自動車税が軽減されます

 ※車検証の備考欄や車のシールで条件が確認できます。

 ※市が車検証の情報に基づき課税するので、手続きは不要です。

 

  グリーン化特例

 ​ ※7.グリーン化特例(軽課)の見直しについて参照

 

  申告手続き