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地震による市税の減免
1.市税の申告・納付等の期限の延長
地方税法または珠洲市税条例に定める申告、納付等の期限について、令和6年1月1日以降に到来するものについては、当分の間延長します。
なお、口座振替の方法により市税を納付されている方については、納税通知書に記載のとおり振替を行います。
対象者
珠洲市に住所、居所、または主たる事務所若しくは事業所を有する個人及び法人
問い合わせ先・提出先
申告等の期限について |
税務課課税係 |
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納付等の期限・口座振替について |
会計管理課収納係 |
2.市民税の減免
令和5年度の市民税のうち、災害の日以後に到来する納期に係る税額が軽減または免除されます。下記の減免申請書を税務課まで提出してください。
対象者
災害により
- 死亡された方
- 生活保護法の規定による生活扶助を受けることとなった方
- 障害者となった方
- 自己所有(同一生計配偶者または扶養親族含む。)の住家が中規模半壊以上の損壊を受けた方で、前年中の合計所得が1,000万円以下の方
申請方法
税務課窓口に申請書類を提出してください。窓口に直接来れない方は、郵便にて申請ができます。
提出書類
- 市税減免申請書 [PDFファイル/49KB]
- り災証明書の写し
- 本人確認書類の写し(運転免許証、マイナンバーカード)※平日連絡可能な電話番号をご記入ください。
※運転免許証、マイナンバーカードをお持ちでない方は、健康保険証とあわせて診察券等氏名が確認できるものの写しを提出ください。
郵送申請の場合の送付先
珠洲市役所税務課
〒927-1295
珠洲市上戸町北方一字6番地の2