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珠洲市過疎地域持続的発展計画
令和4年4月1日に「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」が施行され、法律第8条において、「過疎地域の市町村は、持続的発展方針に基づき、当該市町村の議会の議決を経て過疎地域持続的発展市町村計画を定めることができる」と規定されております。
本市につきましても、持続可能な地域社会の形成に向け、本市の強みである豊かな里山里海の地域資源を地域経済の活性化につなげるための各種施策に取り組んでいく必要があることから、「石川県過疎地域持続的発展方針」に基づき、「珠洲市過疎地域持続的発展計画」を策定しました。