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財政用語集(歳入)
- ○市税(しぜい)
- 地方税法、条例により市民や市内の企業から徴収する税です。歳入総額の約15%を占める収入源となっています。税収入のうち、使途が特定されていない普通税と、特定されている目的税があります。
<珠洲市の普通税>
市民税(個人・法人)、固定資産税(土地・家屋)、軽自動車税、市たばこ税
<珠洲市の目的税>
入湯税、都市計画税
- ○地方譲与税(ちほうじょうよぜい)
- 法によって国が国税として徴収し、一定の基準によって地方公共団体に譲与されている税です。
<珠洲市の地方譲与税>
地方揮発油譲与税、自動車重量譲与税
- ○税交付金(ぜいこうふきん)
- 県が徴収した税の一部が交付されるものです。
<珠洲市の税交付金>
利子割交付金、配当割交付金、株式譲渡等所得割交付金、地方消費税交付金、自動車取得税交付金
- ○地方特例交付金(ちほうとくれいこうふきん)
- 平成11年度から実施された恒久的な減税に伴い地方税の一部を補てんするため、国から交付されるものです。
- ○交通安全対策特別交付金(こうつうあんぜんたいさくとくべつこうふきん)
- 交通安全施設の設置や管理に充てるため、道路交通法の規定により納付される交通反則金の一部が交付されるものです。
- ○分担金及び負担金(ぶんたんきんおよびふたんきん)
- 地方公共団体が特定の事業に要する経費に充てるために、その事業によって利益を受けるものに対し、その受益を限度として徴収するものです。
- ○使用料及び手数料(しようりょうおよびてすうりょう)
- 使用料は公共施設などの利用の対価として徴収するもので、市営住宅の家賃などがあげられます。手数料は市が特定のものに提供するサービスの対価として徴収するもので、住民票の写しや印鑑登録証明の発行手数料などがあります。
- ○国庫支出金(こっこししゅつきん)
- 国が行うべき事業を市へ委託する場合や、市が行う事業に対して一定の割合で国が補助する場合に交付されるもので、法によって国に負担する義務のある国庫負担金(生活保護費負担金など)と、奨励的、財政援助的な国庫補助金(地域生活支援事業補助金など)、本来国が行うべき事務を地方公共団体へ委託する場合の国庫委託金(基礎年金等事務委託金など)の3つに分類されます。
- ○県支出金(けんししゅつきん)
- 県が行うべき事業を市へ委託する場合や、市が行う事業に対して一定の割合で県が補助する場合に交付されるもので、国庫支出金と同様、その目的、性格により県負担金、県補助金、県委託金に分類されます。
- ○財産収入(ざいさんしゅうにゅう)
- 財産運用収入とは、市が所有する土地や建物を貸し付けることによる財産貸付収入と、基金から生ずる運用収入である利子及び配当金があります。
財産売払収入は、市が所有する土地や物品の売り払いに伴う収入です。
- ○寄附金(きふきん)
- 市民などから受ける金銭による寄付です。使途を特定されない一般寄附金と使途が指定される指定寄附金があります。
- ○繰入金(くりいれきん)
- 市の他の会計や基金(貯金)からの繰入金で、主なものに財政調整基金を取り崩し、一般会計に繰り入れる財政調整基金繰入金があります。
- ○繰越金(くりこしきん)
- 市の決算剰余金(歳入決算額から歳出決算額を差し引き、そこから翌年度に繰り越すべき繰越明許費などの財源を控除したもの。=実質収支)を翌年度に繰り越して使用するものです。剰余金のうち2分の1に相当する額を財政調整基金に積立て、残りを前年度繰越金とします。
- ○諸収入(しょしゅうにゅう)
- 上記及び市債以外の収入を計上する科目で、市預金利子、貸付金元利収入、雑入があります。
- ○市債(地方債)(しさい(ちほうさい))
- 市が財政上必要とする資金を外部から調達するために負担する債務で、その返済が一会計年度を越えて行われるものです。いわゆる市の借金です。