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珠洲市地方就職支援金

8 働きがいも経済成長も11 住み続けられるまちづくりを
ページID:0025563 更新日:2026年7月22日更新 印刷ページ表示

1. 概要

本市への移住・定住の促進及び中小企業等における人手不足の解消を図るため、東京圏の大学又は大学院(以下「大学等」という。)を卒業又は修了し、就職を伴う移住をした方が支援対象者の要件を満たす場合に、予算の範囲内において地方就職支援金を交付します。

  • 申請をお考えの方は、事前のご相談をお願いします。
  • 本事業は、石川県と県内全市町が共同し、「地方就職学生支援事業<外部リンク>」として実施するものです。
  • 東京圏とは、埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県のうち、過疎地域等の条件不利地域を除く地域をいいます。

(1) 交付額

  1. 就職活動等に係る経費(交通費):14,380円以内とし、一人1回を限度とします。
  2. 移住に係る経費(移転費):移住に要した最低限の実費とします。ただし、移住に要する最低限の実費であることを証明できない場合は81,500円以内とします。

(2) 申請期限

  • 大学等の卒業又は修了の日から1年以内かつ就業開始日から1年以内
  • 在学中に交通費を申請する場合:就業予定日前1年以内

(3) 対象者

下記の「2. 移住等に関する要件」及び「3. 就業に関する要件」に定める要件を満たす方

2. 移住等に関する要件

次に掲げる項目(1)(2)(3)のすべてに該当すること。

(1) 移住元に関する要件

次に掲げる事項のすべてに該当すること。

  1. 大学等の卒業又は修了年度において、東京都内に本部がある大学の、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域にあるキャンパスに、原則4年以上在学し、当該大学等を卒業又は修了していること。ただし、交通費については、在学中(卒業又は修了見込み)の場合も対象とする。
  2. 大学等の卒業又は修了年度において、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に継続して在住していること。

(2) 移住先に関する要件

次に掲げる事項のすべてに該当すること。

  1. 珠洲市に移住したこと。ただし、交通費については、石川県内に所在する企業等に就職することが内定している場合も対象とする。
  2. 石川県における地方就職支援金の詳細が公表された後に、申請したこと。
  3. 地方就職支援金の申請時において、大学等の卒業又は修了の日から1年以内かつ就業開始日から1年以内であること。ただし、次に掲げる場合は、それぞれに定めるとおりとする。
    (ア)在学中に交通費を申請する場合は、申請時において、就業予定日前1年以内であること。
    (イ)県要領第3条に規定する交付金において、国から県に対する年度当初予算の第1回交付決定前であったことにより、卒業・終了日から1年以内かつ就業開始日から1年以内に申請を行うことができなかった場合は、当該年度の4月1日を起算日として、卒業・終了日から1年以内となる日又は就業開始日1年となる日のいずれか早い方までの日数(以下「受付日数」という。)を算出し、交付決定日から受付日数を経過する日まで、申請受付を可能とする。
  4. 移住先の珠洲市に地方就職支援金の申請日から1年以上、継続して居住する意思を有していること。ただし、在学中に交通費を申請する場合は、卒業後に次項第1号の要件を満たす企業等に就職し、転入日(住民票を移さず大学等へ通学していた者については、要件を満たす企業等への就業開始日又は地方就職支援金の申請日のいずれか遅い日)から1年以上継続して珠洲市に居住する意思を有していること。

(3) その他の要件

次に掲げる事項のすべてに該当すること。

  1. 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
  2. 日本人である、又は外国人であって、出入国管理及び難民認定法に関する特例法に定める永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者若しくは特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
  3. 移転費を申請する場合は、申請者が移住支援金の支給を受けていないこと。
  4. その他石川県又は珠洲市が不適当と認めた者でないこと。

3. 就業に関する要件

次に掲げる項目(1)(2)のすべてに該当すること。

(1) 就業先に関する要件

次に掲げる事項のすべてに該当すること。

  1. 勤務地が石川県内に所在する企業等に、前項第1号アの要件を満たす大学等を卒業又は修了してから1年以内に就職している又は1年以内に就職予定であること。
  2. 原則、勤務地が石川県内に所在すること。
  3. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める風俗営業者、性風俗関連特殊営業又は接待業務委託営業を営む者でないこと。
  4. 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する法人等でないこと。
  5. 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人等への就業でないこと。ただし、当該法人等が、建設業、医療・福祉業、卸売・小売業又は製造業のいずれかの業種である場合はこの限りでない。

(2) 就業条件に関する要件

次に掲げる事項のすべてに該当すること。

  1. 原則、週20時間以上の無期雇用契約に基づく就業であること。ただし、在学中に交通費を申請する場合は、週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業する見込みであること。
  2. 珠洲市から通勤可能な石川県内の勤務を基本とする採用であり、東京圏(条件不利地域を除く)への勤務を前提としないこと。ただし、在学中に交通費を申請する場合は、これらの条件に該当する社員として採用予定であること。

4. 申請書類

(1) 大学等の在学中に申請する場合

次に掲げる書類を提出してください。

(2) 大学等の卒業又は修了後に申請する場合

次に掲げる書類を提出してください。

5. 地方就職支援金の返還について

次の場合には、地方就職支援金を返還しなければなりません。

  • 地方就職支援金の申請に当たって、虚偽の申請をしたことが判明した場合
  • 大学等の在学中に交通費を申請する場合、申請日から1年以内に要件を満たす就業先への就業を行わなかった場合
  • 大学等の在学中に交通費を申請する場合、申請日から1年以内に珠洲市に転入しなかった場合(ただし、申請時に既に珠洲市に住民票がある場合を除く)
  • 申請日から1年以内に要件を満たす就業先を辞した場合(ただし、退職日から3か月以内に第4条第2項の要件を満たす県内の別の企業に就業する場合を除く)
  • 地方就職支援金に係る珠洲市への転入日から3年未満に石川県外の市区町村に転出した場合(ただし、住民票を移さず大学等へ通学していた者については、要件を満たす企業等への就業開始日又は申請日のいずれか遅い日を起算日とする)

6. 資料

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