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珠洲市移住支援金
1.概要
本市への移住・定住の促進及び中小企業等における人手不足の解消、地域課題の解決を図るため、東京圏から珠洲市内に移住して就業、テレワークまたは起業等をした方が支援対象者の要件を満たす場合に、予算の範囲内において移住支援金を交付します。
- 申請をお考えの方は、事前のご相談をお願いします。
- 本事業は、石川県と県内全市町が共同し、「いしかわ移住支援事業<外部リンク>」として実施するものです。
- 東京圏とは、埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県のうち、過疎地域等の条件不利地域を除く地域をいいます。
(1) 交付額
- 世帯での移住の場合:100万円(18歳未満の子1人につき100万円を加算)
- 単身での移住の場合: 60万円
(2) 申請期限
- 珠洲市に転入後1年以内であること。
- 起業に関する要件に該当する場合は、起業支援金の交付決定日から1年以内であること。
- 令和8年度の申請期限は令和9年1月29日(金曜日)です。ただし、県の予算が上限に達した場合、年度途中で受付を終了することがあります。
(3) 対象者
次の「2.移住等に関する要件」を満たし、かつ「3.就業に関する要件」「4.テレワークに関する要件」「5.関係人口に関する要件」または「6.起業に関する要件」のいずれかに該当する方。また、世帯で申請の場合は「7.世帯に関する要件」にも該当する方。
2.移住等に関する要件
次に掲げる項目(1)(2)(3)のすべてに該当すること。
(1) 移住元に関する要件
次に掲げる事項のすべてに該当すること。
- 住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住していたこと、または東京圏に在住し、かつ、東京23区内への通勤(雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。以下同じ。)をしていたこと。
- 住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住していたこと、または東京圏に在住し、かつ、東京23区内への通勤をしていたこと。ただし、東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3か月前までを当該1年の起算点とすることができるものとする。
※大学等の通学期間の取り扱いについて
東京圏に在住し、かつ、東京23区内の大学等へ通学した後、東京23区内の企業等へ雇用保険の被保険者として就職した方については、大学等の修業年限を上限として、通学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができます。ただし、高等専門学校へ通学した方は、対象期間とすることができる通学期間は2年を上限とします。
(2) 移住先に関する要件
次に掲げる事項のすべてに該当すること。
- 移住支援金の申請時において、珠洲市に転入後1年以内であること。ただし、県要領第3条に規定する交付金において、国から県に対する年度当初予算の第1回交付決定前であったことにより、転入後1年以内に申請を行うことができなかった場合は、当該年度の4月1日から転入後1年となる日までの日数(以下「受付日数」という。)を算出し、交付決定日から受付日数を経過する日まで、申請受付を可能とする。
- 移住支援金の申請日から5年以上、珠洲市に継続して居住する意思を有していること。
(3) その他の要件
次に掲げる事項のすべてに該当すること。
- 暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
- 日本人である、または外国人であって、出入国管理に関する特例法に定める永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者若しくは特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
- 申請者は、過去10年以内に申請者を含む世帯員として移住支援金を受給していないこと。ただし、移住支援金を全額返還した場合や過去の申請時に18歳未満の世帯員だった者が、5年以上経過し、18歳以上となり、都道府県及び市町村が認める場合を除く。
- 申請者は、地方就職支援金(移転費)の支給を受けていないこと。
- その他石川県または珠洲市が不適当と認めた者でないこと。
3.就業に関する要件
次の(1)または(2)のいずれかに該当すること。
(1) 専門性の高い職種への就業者
中小企業等が必要とする専門性の高い職種への就業者(以下「専門人材」という。)の場合は、内閣府地方創生推進室が実施するプロフェッショナル人材事業または先導的人材マッチング事業を利用して就業し、次に掲げる事項のすべてに該当すること。
- 勤務先が石川県内に所在すること。
- 就業先の法人において、プロフェッショナル人材の定義(経営人材・経営サポート人材、新事業立上げ・販路開拓人材、生産性向上人材)に当てはまる職種(役員、管理職、経営関係の専門職、企画職、マーケティング職、研究職、技術職または生産管理職)に就業すること。
- 就業者にとって3親等以内の親族が代表者または取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。ただし、当該法人等が、建設業、医療・福祉業、卸売・小売業または製造業のいずれかの業種である場合はこの限りでない。
- 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて当該法人に就業していること。
- 移住支援金の申請日から5年以上、当該法人に継続して勤務する意思を有していること。
- 転勤、出向、出張または研修等による勤務先の変更ではなく、新規の雇用であること。
- 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。
(2) 専門人材を除く就業者
専門人材を除く就業者(以下「一般人材」という。)の場合は、次に掲げる事項のすべてに該当すること。
- 勤務先が石川県内に所在すること。
- 就業先が、石川県のマッチングサイト「イシカワノオト<外部リンク>」に移住支援金の対象として求人を掲載した法人であり、かつ、当該求人に対し、マッチングサイトへの掲載日以降に応募していること。
- 就業者にとって3親等以内の親族が代表者または取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。ただし、当該法人等が、建設業、医療・福祉業、卸売・小売業または製造業のいずれかの業種である場合はこの限りでない。
- 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて当該法人に就業していること。
- 移住支援金の申請日から5年以上、当該法人に継続して勤務する意思を有していること。
- 転勤、出向、出張または研修等による勤務先の変更ではなく、新規の雇用であること。
4.テレワークに関する要件
次に掲げる事項のすべてに該当すること。
- 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
- 移住先でテレワークにより勤務する(原則、恒常的に通勤しない)こととし、かつ週20時間以上テレワークを実施すること。
- 地域未来交付金(デジタル実装型)またはその前歴事業を活用した取組みの中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。
5.関係人口に関する要件
珠洲市へ転入時に49歳以下または子育て世帯(18歳未満の子がいる世帯)の世帯員であって、下記(1)のいずれかに該当かつ(2)のいずれかに該当し、市長が当該移住者を地域の担い手の確保に資する関係人口として認めた者であること。
(1) 移住前の要件
下記のいずれかの要件に該当すること
- 珠洲市に通算5年以上住所を有したことがあること
- 移住前に下記のいずれかの活動を継続的に行っていること
- 珠洲市の復旧・復興にかかる現地活動
- 大学連携にかかる現地活動
- 能登SDGsラボ<外部リンク>にかかる現地活動
- 奥能登国際芸術祭<外部リンク>にかかる現地活動
- 自らの移住または二地域居住にかかる現地活動
(2) 地域の担い手としての要件
下記のいずれかの要件に該当すること
- 農林水産業に就業する者
- 家業に就業する者
- 珠洲市特定地域づくり事業協同組合<外部リンク>に就業する者
- 「珠洲おしごとナビ<外部リンク>」登録事業者に就業する者
- 「珠洲市仕事場創業・拡大支援助成金」の交付対象として創業する者
6.起業に関する要件
公益財団法人石川県産業創出支援機構(ISICO)を通じて、石川県から起業支援金の交付決定を受けており、移住支援金の申請時において、当該交付決定日から1年以内であること。
7.世帯に関する要件(世帯の申請の場合)
次に掲げる事項のすべてに該当すること。
- 申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。
- 申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。
- 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、この要綱が施行された後に、転入したこと。
- 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、申請時において転入後1年以内であること。
- 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
8.申請書類
次に掲げる書類を提出してください。
- 交付申請書(様式第1号)
- 誓約書兼同意書(様式第2号)
- 写真付き身分証明書の写しその他の提示により本人確認できる書類の写し
- 移住先の住民票(世帯の申請の場合は申請者を含む世帯員全員分)
- 移住元の住民票の除票その他の移住元での在住地及び在住期間を確認できる書類(世帯の申請の場合は申請者を含む世帯員全員分)
- 移住支援金の振込先となる預金通帳等の写し
- 下表に掲げる証明書類等
- その他市長が必要と認める書類
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区 分 |
証明書類等 |
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移住支援金(就業:一般人材の場合)の交付を受けようとする者 |
就業証明書(移住支援金の申請用)(様式第3号) |
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移住支援金(就業:プロフェッショナル人材事業を利用した専門人材の場合)の交付を受けようとする者 |
就業証明書(移住支援金の申請用)(様式第3号) |
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移住支援金(就業:先導的人材マッチング事業を利用した専門人材の場合)の交付を受けようとする者 |
就業証明書(移住支援金の申請用)(様式第3号)及び先導的人材マッチング事業を実施している金融機関のマッチング支援証明書 |
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移住支援金(テレワーク)の交付を受けようとする者 |
就業証明書(移住支援金の申請用)(様式第4号)及び就業時間の証明書(移住支援金(テレワーク)の申請(報告)用)(様式第5号) |
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移住支援金(関係人口)の交付を受けようとする者 |
住民票の除票(珠洲市に通算5年以上住所を有したことがある者)または関係人口証明書(移住支援金の申請用)(様式第6号)及び就業証明書(移住支援金(関係人口)の申請用)(様式第7号)その他の地域の担い手としての要件に該当することを確認できる書類 |
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移住支援金(起業の場合)の交付を受けようとする者 |
起業支援金の交付決定通知書の写し |
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東京23区外の東京圏から東京23区内の企業等へ通勤していた者 |
東京23区内で通勤していた企業等の就業証明書(移住支援金の申請用)(様式第8号)その他の移住元での勤務先、在勤期間、及び雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類 |
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東京23区外の東京圏から東京23区内に通勤していた法人経営者または個人事業主 |
開業届出済証明書その他の移住元での勤務先を確認できる書類並びに個人事業等の納税証明書その他の移住元での在勤期間を確認できる書類 |
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東京23区外の東京圏から東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者 |
大学等の卒業証明書その他の通学先、在学期間及び卒業校を確認できる書類並びに東京23区で勤務していた企業等の就業証明書(移住支援金の申請用)(様式第8号)その他の移住元での勤務先、在勤期間及び雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類 |
申請様式
- 様式第1号(交付申請書) [Wordファイル/62KB]
- 様式第2号(誓約書兼同意書) [Wordファイル/30KB]
- 様式第3号(就業証明書【移住先で勤務している証明】) [Wordファイル/39KB]
- 様式第4号(就業証明書【テレワークで勤務している証明】) [Wordファイル/37KB]
- 様式第5号(就業証明書【テレワークで勤務している証明:個人事業主・フリーランス用】) [Wordファイル/38KB]
- 様式第6号(関係人口証明書) [Wordファイル/30KB]
- 様式第7号(就業証明書【地域の担い手として就業している証明】) [Wordファイル/34KB]
- 様式第8号(就業証明書【東京23区内で勤務していた証明】) [Wordファイル/39KB]
9.移住支援金の返還について
次の場合には、移住支援金を返還しなければなりません。
(1) 全額を返還
- 移住支援金の申請に当たって、虚偽の申請をしたことが判明した場合
- 移住支援金の申請日から3年未満に石川県外の市区町村に転出した場合
- 法人に就業し、移住支援金の申請日から1年以内に当該法人を退職した場合
- 起業支援金の交付決定を取り消された場合
(2) 半額を返還
移住支援金の申請日から3年以上5年以内に石川県外の市区町村に転出した場合










珠洲市役所




