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令和8年度 二地域居住促進にかかる「特定居住支援法人」を公募します
公募要項等
公募の目的
本市は、令和6年の能登半島地震及び奥能登豪雨により甚大な被害を受けましたが、古から受け継がれてきた里山里海の営みの再生をベースに、アートや先駆的な技術を取り入れた「より魅力ある最先端の復興」に向けた取り組みを進めています。
一方、国は、地方への人の流れの創出・拡大を図るため、広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律(平成19年法律第52号。以下「法」という。)に基づき、主な生活拠点とは別の特定の地域に生活拠点を設ける暮らし方である「特定居住」(以下「二地域居住」という。)を促進しています。
今後、市民が希望を抱き、本市が持続可能な地域として再生するためには、本市に継続的に関わりながら共に未来を創る担い手となる人財が必要であり、本市においても、多様な暮らし方や働き方の選択肢の1つとして、二地域居住を促進していくことが重要です。
以上のことから、本市と協働して二地域居住の促進に取り組む法人を募集します。
一方、国は、地方への人の流れの創出・拡大を図るため、広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律(平成19年法律第52号。以下「法」という。)に基づき、主な生活拠点とは別の特定の地域に生活拠点を設ける暮らし方である「特定居住」(以下「二地域居住」という。)を促進しています。
今後、市民が希望を抱き、本市が持続可能な地域として再生するためには、本市に継続的に関わりながら共に未来を創る担い手となる人財が必要であり、本市においても、多様な暮らし方や働き方の選択肢の1つとして、二地域居住を促進していくことが重要です。
以上のことから、本市と協働して二地域居住の促進に取り組む法人を募集します。
申請受付期間
令和8年5月12日(火曜日)から令和9年2月26日(金曜日)まで随時受付
申請条件
次に掲げる要件をすべて満たす場合に申請できます。
(1) 申請者が、次のいずれかに該当する法人であること。
ア 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人
イ 一般社団法人又は一般財団法人その他の営利を目的としない法人
ウ 特定居住の促進を図る活動を行うことを目的とする会社
(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)がその事業活動を支配するものでないこと。
(3) 役員のうちに次のいずれかに該当する者がないこと。
ア 未成年者
イ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
ウ 拘禁刑以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から1年を経過しない者
エ 心身の故障により業務を適正に遂行することができない者
オ 暴力団員等
(4) 支援法人として、法第29条各号に規定する下記業務のうち2項目以上を実施すること。
ア 二地域居住者又は二地域居住希望者(以下「二地域居住者等」という。)に対する情報の提供又は相談その他の必要な援助
イ 市が定める二地域居住者等の拠点施設及び二地域居住者等の生活の利便性の向上又は就業の機会の創出に資するため必要な施設の整備
ウ 二地域居住の促進に関する調査研究
エ 二地域居住に関する普及啓発
オ その他の二地域居住の促進のために必要な業務
(5) 申請者が、必要な人員体制の整備、個人情報の保護その他業務を適正に遂行するために必要な措置を講じていること。
(6) 申請者が、業務を的確かつ円滑に遂行するために必要な経理的基礎を有すること。
(7) 申請者に市税の滞納がないこと。
(1) 申請者が、次のいずれかに該当する法人であること。
ア 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人
イ 一般社団法人又は一般財団法人その他の営利を目的としない法人
ウ 特定居住の促進を図る活動を行うことを目的とする会社
(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)がその事業活動を支配するものでないこと。
(3) 役員のうちに次のいずれかに該当する者がないこと。
ア 未成年者
イ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
ウ 拘禁刑以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から1年を経過しない者
エ 心身の故障により業務を適正に遂行することができない者
オ 暴力団員等
(4) 支援法人として、法第29条各号に規定する下記業務のうち2項目以上を実施すること。
ア 二地域居住者又は二地域居住希望者(以下「二地域居住者等」という。)に対する情報の提供又は相談その他の必要な援助
イ 市が定める二地域居住者等の拠点施設及び二地域居住者等の生活の利便性の向上又は就業の機会の創出に資するため必要な施設の整備
ウ 二地域居住の促進に関する調査研究
エ 二地域居住に関する普及啓発
オ その他の二地域居住の促進のために必要な業務
(5) 申請者が、必要な人員体制の整備、個人情報の保護その他業務を適正に遂行するために必要な措置を講じていること。
(6) 申請者が、業務を的確かつ円滑に遂行するために必要な経理的基礎を有すること。
(7) 申請者に市税の滞納がないこと。
申請書類
(2) 定款
(3) 登記事項証明書
(4) 役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面
(5) 法人の組織及び沿革を記載した書面並びに事務分担を記載した書面
(6) 前事業年度の事業報告書、収支決算書及び貸借対照表
(7) 当該事業年度の事業計画書及び収支予算書
(8) これまでの特定居住の促進に関する活動実績を記載した書面
(9) 法第29条各号に規定する業務に関する計画書
(10) 市税の滞納がないことを証する書類
(11) 前各号に掲げるもののほか、支援法人の業務に関し参考となる書類
(3) 登記事項証明書
(4) 役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面
(5) 法人の組織及び沿革を記載した書面並びに事務分担を記載した書面
(6) 前事業年度の事業報告書、収支決算書及び貸借対照表
(7) 当該事業年度の事業計画書及び収支予算書
(8) これまでの特定居住の促進に関する活動実績を記載した書面
(9) 法第29条各号に規定する業務に関する計画書
(10) 市税の滞納がないことを証する書類
(11) 前各号に掲げるもののほか、支援法人の業務に関し参考となる書類
申請方法
下記「申請受付窓口」に直接持参又は郵送若しくは電子メールにて提出してください。
支援法人の指定
「特定居住支援法人」として指定することが適当か審査を行い、審査結果を通知します。
申請受付窓口
珠洲市企画財政課移住定住推進係
〒927-1295 石川県珠洲市上戸町北方1字6番地の2
TEL:0768-82-7726(直通)
FAX:0768-82-2896
E-mail:iju@city.suzu.lg.jp
〒927-1295 石川県珠洲市上戸町北方1字6番地の2
TEL:0768-82-7726(直通)
FAX:0768-82-2896
E-mail:iju@city.suzu.lg.jp










珠洲市役所




