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被災者生活再建支援金

ページID:0012111 更新日:2024年5月1日更新 印刷ページ表示

自然災害により居住する住宅が全壊するなど、生活基盤に著しい被害を受けた世帯に対して、生活の再建を支援するために支給されるものです。

対象となる被災世帯

令和6年能登半島地震により、

  • 全壊(り災証明書で「全壊」と認定された世帯)
  • 半壊解体(り災証明書で「半壊以上」と認定され、やむを得ず解体した世帯)
    ※部分的に解体した場合は、対象になりません。
  • 敷地被害解体(住宅の敷地に被害が生じ、敷地を補修するには、住宅を解体せざるを得ない世帯)
  • 長期避難世帯(長期避難に認定された世帯)
  • 大規模半壊(り災証明書で「大規模半壊」と認定された世帯)
  • 中規模半壊(り災証明書で「中規模半壊」と認定された世帯)
  • 半壊(り災証明書で「半壊」と認定された世帯)

支給額

支援金の支給額は、住宅の被害程度に応じて支給する「基礎支援金」と住宅の再建方法に応じて支給する「加算支援金」の合計額となります。

 
被害の程度 基礎支援金 住宅の再建方法に応じた加算支援金

合計

再建方法 金額

全壊・半壊解体

敷地被害解体

長期避難世帯

100万円 建設・購入 200万円 300万円
補修 100万円 200万円
賃借 50万円 150万円
大規模半壊 50万円 建設・購入 200万円 250万円
補修 100万円 150万円
賃借 50万円 100万円
中規模半壊 建設・購入 100万円 100万円
補修 50万円 50万円
賃借 25万円 25万円
半壊 建設・購入 100万円 100万円
補修 50万円 50万円
賃借 25万円 25万円

※一人世帯は3/4の金額を支給
※「申請」から「振り込み」までに3~4か月程度かかる見込みです。

 

申請方法

(1)窓口申請

場所:被災者支援総合窓口(珠洲市役所 1階市民ロビー)
時間:8時30分~17時15分(月曜~土曜)※祝日を除く

(2)郵送申請

下記宛先に申請時に必要な書類をお送りください。
宛先 〒927-1295  珠洲市上戸町北方1字6番地の2
    珠洲市役所 生活再建支援金担当

必要な書類

基礎支援金

加算支援金

  • 「基礎支援金」の申請に必要な書類
  • 契約書(住宅の建設・購入、賃貸借等)の写し

※郵送の場合は「被災者生活再建支援金支給申請書」を記入し、上記必要書類とともに送付してください。

記載例 ・被災者生活再建支援金支給申請書(記入例) [PDFファイル/247KB]

【参考】制度のご案内

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