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被災者生活再建支援金
自然災害により居住する住宅が全壊するなど、生活基盤に著しい被害を受けた世帯に対して、生活の再建を支援するために支給されるものです。
対象となる被災世帯
令和6年能登半島地震により、
- 全壊(り災証明書で「全壊」と認定された世帯)
- 半壊解体(り災証明書で「半壊以上」と認定され、やむを得ず解体した世帯)
※部分的に解体した場合は、対象になりません。 - 敷地被害解体(住宅の敷地に被害が生じ、敷地を補修するには、住宅を解体せざるを得ない世帯)
- 長期避難世帯(長期避難に認定された世帯)
- 大規模半壊(り災証明書で「大規模半壊」と認定された世帯)
- 中規模半壊(り災証明書で「中規模半壊」と認定された世帯)
- 半壊(り災証明書で「半壊」と認定された世帯)
支給額
支援金の支給額は、住宅の被害程度に応じて支給する「基礎支援金」と住宅の再建方法に応じて支給する「加算支援金」の合計額となります。
被害の程度 | 基礎支援金 | 住宅の再建方法に応じた加算支援金 |
合計 |
|
---|---|---|---|---|
再建方法 | 金額 | |||
全壊・半壊解体 敷地被害解体 長期避難世帯 |
100万円 | 建設・購入 | 200万円 | 300万円 |
補修 | 100万円 | 200万円 | ||
賃借 | 50万円 | 150万円 | ||
大規模半壊 | 50万円 | 建設・購入 | 200万円 | 250万円 |
補修 | 100万円 | 150万円 | ||
賃借 | 50万円 | 100万円 | ||
中規模半壊 | ー | 建設・購入 | 100万円 | 100万円 |
補修 | 50万円 | 50万円 | ||
賃借 | 25万円 | 25万円 | ||
半壊 | ー | 建設・購入 | 100万円 | 100万円 |
補修 | 50万円 | 50万円 | ||
賃借 | 25万円 | 25万円 |
※一人世帯は3/4の金額を支給
※「申請」から「振り込み」までに3~4か月程度かかる見込みです。
申請方法
(1)窓口申請
場所:被災者支援総合窓口(珠洲市役所 1階市民ロビー)
時間:8時30分~17時15分(月曜~土曜)※祝日を除く
(2)郵送申請
下記宛先に申請時に必要な書類をお送りください。
宛先 〒927-1295 珠洲市上戸町北方1字6番地の2
珠洲市役所 生活再建支援金担当
必要な書類
基礎支援金
- 被災者生活再建支援金支給申請書 [PDFファイル/143KB]/※半壊の方は、申請書が異なります
- 珠洲市被災者生活再建支援給付金支給申請書(兼)請求書 [Wordファイル/16KB](半壊の方用)
- り災証明書
- 世帯主の預金通帳の写し
- マイナンバーカード(または住民票)
- 長期避難世帯証明書(長期避難世帯の場合)
- 敷地被害証明書類(敷地被害解体の場合)
- 「被災家屋等の解体、撤去完了通知書」の写し、または「滅失登記簿謄本」(半壊解体・敷地被害解体の場合)
加算支援金
- 「基礎支援金」の申請に必要な書類
- 契約書(住宅の建設・購入、賃貸借等)の写し