本文
公文書への公印の押印を見直します
公文書への公印の押印を見直します
令和5年4月1日から事務の簡素化のため、珠洲市から出される公文書について、公印を押す文書を限定します。
公印を押印しない文書には、発信者名の下に「(公印省略)」と記載しますが、公印の効力には変わりはありません。
公印あり
公印なし
公印を押印する文書 |
---|
(1) 許可、認可等の処分に関する文書 《例》財産使用許可書、行政処分書、納税通知書、命令書など (2) 市が特定の事実を証明するために交付する文書 《例》印鑑証明書、身分証明書、原本証明など (3) 市または相手方の権利義務または法的地位に影響を及ぼす文書 《例》委任状、督促状、懲戒処分書など (4) 法令等の規定により押印が義務付けられている文書 《例》契約書など (5) 公印を押印する特別な理由があると認められる文書 《例》法令に基づく調査・勧告、表彰状など |
公印を押印しない文書 |
---|
(1) 【通知】一定の事実や処分を特定の個人・団体に知らせる文書 《例》会議、説明会、研修の開催案内など (2) 【照会・回答】相手方に対し、一定の事実、意見等に回答を求める文書、協議や照会に答える文書 《例》事務処理内容や事務実施状況の照会・回答など (3) 【依頼】相手方に対し、その義務に属しない行為を求める文書 《例》委員就任依頼、講師派遣依頼、事務事業の調査依頼、見積依頼など (4) 【その他】案内状、お礼状、挨拶状等の儀礼的文書、刊行物やポスター等の送り状など |