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求職者等に対するセクシャルハラスメントの防止について

ページID:0026046 更新日:2026年10月2日更新 印刷ページ表示

1.背景と目的

令和7年の「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律」の改正に伴い、求職者等に対するセクシャルハラスメントの防止措置が事業主に義務付けられました。

求職者等に対するセクシャルハラスメントは、求職者等の健康状態の悪化や求職活動等の停止、さらには本市の社会的信用の損失にもつながり得ます。

本市においても、求職活動等におけるセクシャルハラスメントを断じて許さず、ハラスメントの防止と公平公正な採用活動の実施に努めます。

※求職者等・・・本市の求人や本市が実施する説明会等に応募する者

※求職活動等・・・求職者が行う採用試験(選考)や説明会等

2.求職者等に対するセクシャルハラスメントとは

事業主が雇用する労働者による性的な言動により、求職者等による求職活動等が阻害されるもの。

3.禁止される言動(セクハラの例)

相手の意に反する性的な言動により、求職者等に不利益を与えたり、就職活動の環境を悪化させたりする行為を禁止します。

(1)性的な内容の発言

性的な事実関係を尋ねる、容姿やスタイルを執拗に評価する、性的な冗談を言う、交際相手の有無を尋ねるなど。

(2)性的な行動

必要なく身体に触れる、食事やデートにしつこく誘う、性的な関係を強要する、わいせつな図画を配布・送付するなど。

(3)オンライン上の行為

SNS等の個人アカウントを尋ねる、オンライン面接時に不適切な要求をするなど。

4.職員が遵守すべきルール

​採用活動の実施に際し、職員は以下の事項を遵守します。

(1)公的な場所・時間の徹底

面接や相談は、原則として市役所庁舎内の会議室等で行い、密室や夜間の会食の場で行うことはいたしません。

(2)個人情報の適正管理

求職者等の連絡先(電話番号・SNS等)を業務外で利用することはなく、連絡は必ず組織として認められた手段で行います。

(3)複数名による対応

求職者等との面接は複数名の職員で対応し、透明性を確保します。

5.相談窓口の整備と対応

相談窓口:総務課人事給与係 TEL 0768-82-7711

・相談者のプライバシーを尊重するとともに、知り得た秘密を厳守します。

・職員についても、当該相談等に係る調査に協力したことを理由として、当該職員が職場において不利益を受けることは一切ありません。