ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 珠洲市役所 > 総務課 > 外部公益通報について

本文

外部公益通報について

ページID:0025951 更新日:2026年5月1日更新 印刷ページ表示
 珠洲市(以下「市」という。)では、公益通報者保護法(平成16年法律第122号)の規定により、外部の労働者等から行政機関への通報窓口を設置しています。
 なお、公益通報制度に関する詳細は、消費者庁ホームページをご確認ください。

外部公益通報とは

 外部公益通報制度とは、労働者等が、不正の目的でなく、自身の勤務先において法令違反行為が生じ、またはまさに生じようとしていることを、その法令違反行為について処分等を行う権限を有している行政機関に対して通報することをいいます。

外部公益通報の要件

 市に対する外部公益通報として認められるためには、次のいずれの要件も満たす必要があります。

1 労働者等であること
2 不正の目的でないこと
3 通報対象事実が生じ、またはまさに生じようとしていること
4 通報内容が真実であると信ずるに足りる相当の理由があること
5 市が通報対象事実について処分または勧告等をする権限を有するものであること

労働者等であること

 正社員のほか、派遣労働者、アルバイト、役員、退職者(退職後1年以内の者に限る。)、取引先事業者(取引終了後1年以内の者を含む。)等、関係事業者の法令遵守等を確保する上で必要と認められる者が含まれます。

不正の目的でないこと

 不正の利益を得る目的及び他人に損害を加える目的による通報は、外部公益通報にはなりません。

通報対象事実が生じ、またはまさに生じようとしていること

 通報対象事実とは、国民の生命、身体、財産その他の利益の保護に関わる法律に違反する犯罪行為または最終的に刑罰若しくは過料につながる行為のことをいいます(通報の対象となる法令については、消費者庁ホームページをご確認ください。)。

通報内容が真実であると信ずるに足りる相当の理由があること

 単なる憶測や伝聞ではなく、通報対象事実を裏付ける証拠や関係者による信用性の高い供述など、相当の根拠が必要です。

市が通報対象事実について処分または勧告等をする権限を有するものであること

 市が外部公益通報の窓口となるものは、市の権限で処分できる違法行為が対象です。市に権限がない場合は、権限を有する行政機関等をお知らせします。

通報について

 匿名による通報も受け付けていますが、調査結果の通知ができない、又は事実関係の調査を十分に行うことができない可能性がありますので、あらかじめご了承ください。

受付窓口

総務課
〒927-1295 石川県珠洲市上戸町北方一字6番地の2(本庁舎3階)
電話 0768-82-7711
電子メール soumu@city.suzu.lg.jp

窓口受付時間 8時30分から17時15分まで(土曜日、日曜日、祝日及び年末年始を除く。)
Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)