ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 珠洲市役所 > 総務課 > 災害弔慰金・災害障害見舞金

本文

災害弔慰金・災害障害見舞金

ページID:0025778 更新日:2026年7月1日更新 印刷ページ表示

  災害弔慰金・災害障害見舞金の支給は、災害弔慰金の支給等に関する法律に基づき実施します。申出方法は危機管理室までお問い合わせください。

制度については以下のとおりです。

災害弔慰金の支給対象とならないご遺族からの災害関連死の審査のみの申出の詳細はこちらから

災害弔慰金

支給対象者

死亡された方の死亡時において、死亡された方により生計を主としていた遺族の順位を先とします。同順位者が複数いる場合、以下の順序となります。

1.配偶者(※1)
2.子
3.父母
4.孫
5.祖父母
6.兄弟姉妹(※2)

(※1) 婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった方を含み、離婚の届出をしていないが事実上離婚したと同様の事情にあった方を除きます。
(※2)上記1~5の対象者がいずれも存在せず、死亡された方の死亡当時その方と同居し、又は生計を同じくしていた方に限ります。

注意事項

・同順位の遺族が2人以上いる場合はその遺族のうち1人に対して支給します。
・建物の倒壊など自然災害により直接死亡していない場合でも、自然災害に起因する死亡として認定されれば、いわゆる「災害関連死」として、災害弔慰金が支給されます。(災害関連死の判定は認定審査会で行います。)

 

支給額

生計維持者への該当 支給額
生計維持者が死亡された場合 500万円
その他の方が死亡された場合 250万円
※「生計維持者」とは
災害弔慰金を受け取ることができることとなる方の生計を、恒久的収入により主として維持していた方。

 

災害障害見舞金

支給対象者

自然災害により負傷し、又は疾病にかかり、治った場合(その症状が固定したときを含む。)に、以下の程度の障害を負った方

・両目が失明したもの
・咀嚼及び言語の機能を廃したもの
・神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
・胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
・両上肢をひじ関節以上で失ったもの
・両上肢の用を全廃したもの
・両下肢をひざ関節以上で失ったもの
・両下肢の用を全廃したもの
・精神又は身体の障害が重複する場合における当該重複する障害の程度が上記と同程度以上と認められるもの

支給額

 
生計維持者への該当 支給額
生計維持者が重度の障害を受けた場合 250万円
その他の方が重度の障害を受けた場合 125万円
※「生計維持者」とは恒久的収入により主として維持していた方。

 

支給の制限

次の場合には、災害弔慰金、災害障害見舞金は支給されません。

・死亡又は障害が、本人の故意又は重大な過失により生じた場合
・災害に際し、業務に従事していたことにより支給される給付金等が支給される場合
・災害に際し、市長の避難の指示に従わなかったなど特別の事情があるため、市長が支給を不適当と認めた場合

 

災害弔慰金の支給対象とならないご遺族からの災害関連死の審査

災害弔慰金の支給対象とならないご遺族からの災害関連死の審査のみの申出を受け付けます。

対象者(災害弔慰金の支給対象とならない遺族)

・配偶者(※3)
・兄弟姉妹(※4)
・その他市長が特に認める方

(※3)離婚の届出をしていないが、事実上離婚したと同様の事情にあった方
(※4)死亡された方の死亡当時、その方と別居し、かつ生計を同じくしていなかった方