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不在者投票制度
仕事や旅行などで、選挙期間中、名簿登録地以外の市区町村に滞在している方は、滞在先の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票ができます。また、指定病院等に入院等している方は、その施設内で不在者投票ができます。
滞在先での不在者投票
投票用紙等の請求には、「不在者投票宣誓書(兼請求書)」を記入し、珠洲市選挙管理委員会あてに本人または同居の親族が、原本を提出する必要があります(会社関係者が代理で請求することはできません)。
投票用紙等は、滞在先の住所へ速達・簡易書留で郵送します。
交付された投票用紙等は、滞在先の選挙管理委員会へ渡します。その際、同封された不在者投票証明書は、滞在先の選挙管理委員会不在者投票管理者が開封しますので、絶対に開封しないで下さい。開封すると不在者投票ができなくなりますので注意して下さい。
点検後、投票用紙に記載ができます。
※市外で修学する学生の選挙権については、本市に住民票があっても、生活の本拠が修学地であれば、投票することができせん。
指定病院等での不在者投票
都道府県の選挙管理委員会の指定した病院、施設などに入院または入所の人は、その病院などで不在者投票ができます。
投票用紙の請求は病院長・施設長を通じて請求します。
市内では次の施設が指定されています。
- 珠洲市総合病院
- 特別養護老人ホーム長寿園
- 特別養護老人ホーム第三長寿園
- 介護老人保健施設美笑苑
郵便等による不在者投票
身体に重度の障がいがあり(表1・2参照)、「郵便等投票証明書」をお持ちの方のみ、郵便等による在宅の投票ができます。
郵便等による不在者投票をするためには、あらかじめ、珠洲市選挙管理委員会に申請して、「郵便等投票証明書」の交付を受けて下さい。
表1のいずれかに該当し、投票用紙に自書できる方
【表1】
両下肢、体幹、移動機能の障がい | 1級もしくは2級 |
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心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障がい | 1級もしくは3級 |
免疫、肝臓の障がい | 1級から3級まで |
両下肢、体幹の障がい | 特別項症から第2項症 |
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心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障がい | 特別項症から第3項症 |
要介護状態区分 | 要介護5 |
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代理記載制度
表1・表2 ともにあてはまり、自ら投票の記載をすることができない人は、あらかじめ珠洲市選挙管理委員会に届け出た「代理記載人」(投票権を有する人)に代筆させる事ができます。
【表2】
上肢、視覚の障がい | 1級 |
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上肢、視覚の障がい | 特別項症~第2項症 |
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石川県選挙管理委員会ホームページ<外部リンク>