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石川県義援金(一次・二次配分)・珠洲市義援金のお知らせ

ページID:0012605 更新日:2024年4月8日更新 印刷ページ表示

 令和6年1月1日の能登半島地震で被災された方に対して、国内外の皆さんから寄せられた義援金を、次のとおり配分します。 

全住民一律5万円の配分(石川県へ申請)

 オンライン申請郵送での申請など、詳しい内容はこちらからご確認ください。

 石川県義援金制度<外部リンク>

 石川県が実施する制度のため、下記コールセンターへお問い合わせの上、申請をお願いします。
 ・受付時間 9時~18時(土日祝日含む全日)
 ・コールセンター [電話]0120-102-829

珠洲市役所の窓口

 場所:珠洲市役所 1F 市民ホール 支援総合窓口
 時間:午前9時~午後5時(土日祝も受付します)

人的被害・住家被害(珠洲市へ申請)

​ 申請受付(一次配分は2月10日から、二次配分・珠洲市義援金は4月8日から)

  石川県 珠洲市 申請手続き
被害区分 対象 第1次
配分
第2次
配分
人的
被害
死者 住民登録があり、死亡した事実が死亡診断書等により証明された方(災害関連死含む)
※県外に住民登録があり、珠洲市で地震により死亡された方も対象です。
20万円 80万円 20万円 災害弔慰金の対象者や石川県義援金(第1次配分)を申請した方は申請不要
重傷者

1か月以上の治療を要する負傷を負った方
※被災後の後片付け作業中に骨折したなどの2次被害は対象外
​※県外に住民登録があり、珠洲市で地震により負傷された方も対象です。

10万円 10万円
住家
被害
全壊 り災証明書で「全壊」と認定された世帯 20万円 80万円 50万円 被災者生活再建支援金を申請した世帯は申請不要
大規模
半壊
り災証明書で「大規模半壊」と認定された世帯 15万円 60万円 35万円
中規模
半壊
り災証明書で「中規模半壊」と認定された世帯 10万円 40万円 25万円 石川県義援金(第1次配分)を申請した世帯は申請不要
半壊 り災証明書で「半壊」と認定された世帯 5万円 20万円 10万円
準半壊 り災証明書で「準半壊」と認定された世帯 10万円 5万円 申請が必要
一部
損壊
り災証明書で「一部」と認定された世帯 3万円 3万円
 
 

※人的被害と住家被害は重複して申請することができます。

申請時に必要な書類

(1)令和6年能登半島地震災害義援金(第一次+第二次)配分申請書 [PDFファイル/73KB]

(2)添付書類
 (ア)県外に住民登録のある方が死亡した場合のご遺族
  ・災害弔慰金が支給されたことのわかる書類

 (イ)重傷を負った方
  ・医師の診断書の写し(令和6年能登半島地震により負傷し、1か月以上の治療を要することの記載)
  ※発行にかかる費用は個人負担となります。

 (ウ)住家に被害を受けた方(中規模半壊・半壊の世帯)
  ・罹災証明書の写し
  ・被害を受けた住家に住民登録がない場合は、居住していたことを証明する書類
   (世帯主名義の水道・電気等の料金明細、家屋の賃貸契約書等)
  ・「半壊解体」で申請する場合は、解体証明書の写しまたは滅失登記済みの登記簿謄本

 (エ)通帳の写しまたはキャッシュカードの写し(世帯主の口座)
  ・振込先の口座番号・名義人のフリガナ表記が記載されているページをコピーしてください。
  ・申請者と振込口座名義が異なる場合は、申請書裏面の委任状を記入し、提出してください。

※災害弔慰金の対象となった場合、被災者生活再建支援金の申請(全壊・大規模半壊)を行った場合、石川県義援金(一次配分)の申請をした場合には、改めて義援金の申請を行う必要はありません。(義援金が不要な場合は、その旨お申し出ください。)

申請方法

(1)窓口 
 場所:珠洲市役所 1F 市民ホール 支援総合窓口
 時間:午前8時30分~午後6時30分 (土日祝も受付します)

(2)郵送
 上記の申請時に必要な書類をお送りください。
 あて先:〒927-1295 珠洲市上戸町北方1字6番地の2

注意事項

 今後の義援金受入れ状況に応じ、追加配分がある場合は、同じ口座に振り込みます。(再度の申請は必要ありません。)

お問い合わせ先

(1)住民一律5万円の配分に関すること
 義援金配分委員会事務局(石川県健康福祉部企画調整室)
 電話:076-225-1412

(2)人的被害・住家被害の義援金配分、申請手続きに関すること
 珠洲市役所 危機管理室
 電話:0768-82-7725

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