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石川県義援金(一次~三次配分)・珠洲市義援金のお知らせ
令和6年1月1日の能登半島地震で被災された方に対して、国内外の皆さんから寄せられた義援金を、次のとおり配分します。
全住民一律の配分は、2024年12月27日(金曜)が申請期限となっています。 | 石川県義援金の三次配分が決定しました。 |
全住民一律5万円の配分(石川県へ申請)
申請期限が、2024年12月27日(金曜)まで延長されました。
お早めに申請ください。
オンライン申請や郵送での申請など、詳しい内容はこちらからご確認ください。
石川県義援金制度<外部リンク>
石川県が実施する制度のため、下記コールセンターへお問い合わせの上、申請をお願いします。
・受付時間 10時~17時(月曜~金曜 ※土日祝日除く)
・コールセンター [電話]076-225-1963
石川県義援金(一次~三次配分)・珠洲市義援金
※災害弔慰金・災害障害見舞金の対象者、被災者生活再建支援金・石川県義援金(一次・二次配分)の申請をした方は、
改めて義援金の申請を行う必要はありません。
1.対象者・配分金額
人的被害
被害 区分 |
対象 | 申請方法 | 石川県 | 珠洲市 | 計 |
---|---|---|---|---|---|
一次~三次 | |||||
死者 | 珠洲市に住民登録があり、 珠洲市災害弔慰金の対象者(災害関連死)含む ※県外に住民登録があり、 珠洲市で死亡された方も対象 |
申請不要 |
一次 20万円 二次 80万円 三次 80万円 |
20万円 | 200万円 |
重傷者 | 珠洲市に住民登録があり、 1か月以上の治療を要する負傷を負った方 ※県外に住民登録があり、 珠洲市で負傷された方も対象 |
申請が必要 | 一次 10万円 二次 --万円 三次 --万円 |
10万円 | 20万円 |
住家被害
被害 区分 |
対象 | 申請方法 | 石川県 | 珠洲市 | 計 |
---|---|---|---|---|---|
一次~三次 | |||||
全壊 | 「全壊」 「長期避難世帯」 「半壊解体」 と認定された世帯 |
被災者生活再建支援金を申請した世帯は、申請不要 | 一次 20万円 二次 80万円 三次 80万円 |
50万円 | 230万円 |
大規模 半壊 |
「大規模半壊」 と認定された世帯 |
一次 15万円 二次 60万円 三次 60万円 |
35万円 | 170万円 | |
中規模 半壊 |
「中規模半壊」 と認定された世帯 |
世帯主が申請
|
一次 10万円 二次 40万円 三次 40万円 |
25万円 | 115万円 |
半壊 | 「半壊」 と認定された世帯 |
一次 5万円 二次 20万円 三次 20万円 |
10万円 | 55万円 | |
準半壊 | 「準半壊」 と認定された世帯 |
一次 --万円 二次 10万円 三次 25万円 |
5万円 | 40万円 | |
一部 損壊 |
「一部損壊」 と認定された世帯 |
一次 --万円 二次 3万円 三次 7万円 |
3万円 | 13万円 |
※人的被害と住家被害は重複して申請することができます。
2.申請時に必要な書類
(1)令和6年能登半島地震災害義援金(第一次~第三次)配分申請書 [PDFファイル/74KB]
(2)添付書類
県外に住民登録のある方が死亡した場合のご遺族
- 住民登録のある市町村からの、災害弔慰金が支給されたことのわかる書類
重傷を負った方(被災後の二次被害は対象外)
- 医師の診断書の写し(令和6年能登半島地震により負傷し、1か月以上の治療を要することの記載)
※発行にかかる費用は個人負担となります。
住家に被害を受けた方
- 罹災証明書の写し
- 被害を受けた住家に住民登録がない場合は、居住していたことを証明する書類
(世帯主名義の水道・電気等の料金明細、家屋の賃貸契約書等) - 「半壊解体」で申請する場合は、「被災家屋等の解体、撤去完了通知書」の写しまたは滅失登記済みの登記簿謄本
通帳の写しまたはキャッシュカードの写し(住家被害は、世帯主の口座)
- 振込先の口座番号・名義人のフリガナ表記が記載されているページをコピーしてください。
- 申請者と振込口座名義が異なる場合は、申請書裏面の委任状を記入し、提出してください。
※災害弔慰金・災害障害見舞金の対象者、被災者生活再建支援金の申請を行った方、石川県義援金(一次・二次配分)の申請をした方は、改めて義援金の申請を行う必要はありません。
(義援金が不要な場合は、その旨お申し出ください。)
3.申請方法
窓口申請
場所:珠洲市役所 1F 市民ホール 支援総合窓口
時間:8時30分~17時15分 (月曜~土曜)※祝日は除く
郵送申請
上記の申請時に必要な書類をお送りください。
あて先:〒927-1295 珠洲市上戸町北方1字6番地の2 危機管理室
4.注意事項
今後の義援金受入れ状況に応じ、追加配分がある場合は、同じ口座に振り込みます。(再度の申請は必要ありません。)
5.お問い合わせ先
住民一律5万円の配分に関すること
義援金専用コールセンター(全日:9時~18時)
電話:0120-102-829
配分対象・配分金額に関すること
石川県義援金
- 石川県健康福祉部企画調整室
電話:076-225-1412
珠洲市義援金
- 珠洲市役所 危機管理室
電話:0768-82-7725