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石川県義援金(一次~三次配分)・珠洲市義援金のお知らせ

ページID:0012605 更新日:2024年7月8日更新 印刷ページ表示

令和6年1月1日の能登半島地震で被災された方に対して、国内外の皆さんから寄せられた義援金を、次のとおり配分します。 

 

全住民一律5万円の配分
(石川県へ申請)

石川県義援金(一次~三次配分)
珠洲市義援金

県義援金の三次配分のお知らせ [PDFファイル/290KB]

全住民一律の配分は、8月末が申請期限となっています。 石川県義援金の三次配分が決定しました。

全住民一律5万円の配分(石川県へ申請)

8月末が申請期限です。お早めに申請ください。

 オンライン申請郵送での申請など、詳しい内容はこちらからご確認ください。

 石川県義援金制度<外部リンク>

 石川県が実施する制度のため、下記コールセンターへお問い合わせの上、申請をお願いします。
 ・受付時間 9時~18時(土日祝日含む全日)
 ・コールセンター [電話]0120-102-829

珠洲市役所の窓口

 場所:珠洲市役所 1F 市民ホール 支援総合窓口
 時間:午前9時~午後5時(月曜日・水曜日)※祝日は除く

石川県義援金(一次~三次配分)・珠洲市義援金

※災害弔慰金・災害障害見舞金の対象者、被災者生活再建支援金・石川県義援金(一次・二次配分)の申請をした方は、
 改めて義援金の申請を行う必要はありません。

1.対象者・配分金額

人的被害

 
被害
区分
対象 申請方法 石川県 珠洲市
一次~三次
死者 珠洲市に住民登録があり、
珠洲市災害弔慰金の対象者(災害関連死)含む
※県外に住民登録があり、
珠洲市で死亡された方も対象

申請不要
※県外の方は申請が必要

一次 20万円
二次 80万円
三次 80万円
20万円 200万円
重傷者 珠洲市に住民登録があり、
1か月以上の治療を要する負傷を負った方
※県外に住民登録があり、
珠洲市で負傷された方も対象
申請が必要 一次 10万円
二次  --万円
三次  --万円
10万円 20万円

住家被害

被害
区分
対象 申請方法 石川県 珠洲市
一次~三次
全壊 「全壊」
「長期避難世帯」
「半壊解体」
と認定された世帯
被災者生活再建支援金を申請した世帯は、申請不要 ​一次 20万円
二次 80万円
三次 80万円
50万円 230万円
大規模
半壊
「大規模半壊」
と認定された世帯
一次 15万円
二次 60万円
三次 60万円
35万円 170万円
中規模
半壊
「中規模半壊」
と認定された世帯

世帯主が申請


※石川県義援金の一次・二次配分を申請した方は申請不要

一次 10万円
二次 40万円
三次 40万円
25万円 115万円
半壊 「半壊」
と認定された世帯
一次  5万円
二次 20万円
三次 20万円
10万円 55万円
準半壊 「準半壊」
と認定された世帯
一次  --万円
二次 10万円
三次 25万円
5万円 40万円
一部
損壊
「一部損壊」
と認定された世帯
一次  --万円
二次   3万円
三次   7万円
3万円 13万円

 ※人的被害と住家被害は重複して申請することができます。

2.申請時に必要な書類

(1)令和6年能登半島地震災害義援金(第一次~第三次)配分申請書 [PDFファイル/74KB]

(2)添付書類

県外に住民登録のある方が死亡した場合のご遺族
  • 住民登録のある市町村からの、災害弔慰金が支給されたことのわかる書類
重傷を負った方(被災後の二次被害は対象外)
  • 医師の診断書の写し(令和6年能登半島地震により負傷し、1か月以上の治療を要することの記載)
    ※発行にかかる費用は個人負担となります。
住家に被害を受けた方
  • 罹災証明書の写し
  • 被害を受けた住家に住民登録がない場合は、居住していたことを証明する書類
    (世帯主名義の水道・電気等の料金明細、家屋の賃貸契約書等)
  • 「半壊解体」で申請する場合は、「被災家屋等の解体、撤去完了通知書」の写しまたは滅失登記済みの登記簿謄本
通帳の写しまたはキャッシュカードの写し(住家被害は、世帯主の口座)
  • 振込先の口座番号・名義人のフリガナ表記が記載されているページをコピーしてください。
  • 申請者と振込口座名義が異なる場合は、申請書裏面の委任状を記入し、提出してください。
※災害弔慰金・災害障害見舞金の対象者、被災者生活再建支援金の申請を行った方、石川県義援金(一次・二次配分)の申請をした方は、改めて義援金の申請を行う必要はありません。
(義援金が不要な場合は、その旨お申し出ください。)

3.申請方法

窓口申請

 場所:珠洲市役所 1F 市民ホール 支援総合窓口
 時間:8時30分~17時15分 (土日祝も受付します)

郵送申請

 上記の申請時に必要な書類をお送りください。
 あて先:〒927-1295 珠洲市上戸町北方1字6番地の2 危機管理室

4.注意事項

今後の義援金受入れ状況に応じ、追加配分がある場合は、同じ口座に振り込みます。(再度の申請は必要ありません。)

5.お問い合わせ先

住民一律5万円の配分に関すること

 義援金専用コールセンター(全日:9時~18時)
 電話:0120-102-829

配分対象・配分金額に関すること

石川県義援金

  • 石川県健康福祉部企画調整室
    電話:076-225-1412

珠洲市義援金

  • 珠洲市役所 危機管理室
    電話:0768-82-7725
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