本文
【地震】石川県・珠洲市義援金
令和6年1月1日の能登半島地震で被災された方に対して、国内外の皆さんから寄せられた義援金を、次のとおり配分します。
全住民一律5万円の配分(特別給付分)
お早めに申請ください。
オンライン申請や郵送での申請など、詳しい内容は義援金(特別給付分)<外部リンク>のページをご確認ください。
石川県義援金・珠洲市義援金
※災害弔慰金・災害障害見舞金の対象者、被災者生活再建支援金・石川県義援金の申請をした方は、改めて義援金の申請を行う必要はありません。
人的被害(死亡、けがなど)
対象となる方
対象となる被害の状況 | 概要 |
---|---|
死者・行方不明者 |
珠洲市に住民登録があり、珠洲市災害弔慰金の対象の方(災害関連死を含む) ※県外に住民登録があり、珠洲市で死亡された方も対象 |
精神または身体に著しい障害を受けた方 |
災害障害見舞金の対象の方 |
重傷者 |
珠洲市に住民登録があり、1か月以上の治療を要する負傷を負った方。 ※県外に住民登録があり、珠洲市で負傷された方も対象 |
義援金の金額
珠洲市義援金の2次配分が決定しました
被害の程度 | 配分金額 | |||
---|---|---|---|---|
石川県 | 珠洲市 | 合計 | ||
第1~4次 | 第1次 | 第2次 | ||
死者・行方不明者 |
180万円 |
20万円 | - | 200万円 |
精神または身体に著しい障害を受けた方 | 90万円 | - | 15万円 | 105万円 |
重傷者 |
10万円 | 10万円 | - | 20万円 |
住家被害(お家への被害)
対象となる方・金額
被害の程度 | 配分金額 | |||
---|---|---|---|---|
石川県 | 珠洲市 | 合計 | ||
第1~4次 | 第1次 | 第2次 | ||
全壊 解体世帯 長期避難世帯 |
180万円 | 50万円 | ー | 230万円 |
大規模半壊 | 135万円 | 35万円 | ー | 170万円 |
中規模半壊 | 90万円 | 25万円 | ー | 115万円 |
半壊 | 45万円 | 10万円 | 5万円 | 60万円 |
準半壊 | 35万円 | 5万円 | 5万円 | 45万円 |
一部損壊 | 10万円 | 3万円 | 2万円 | 15万円 |
申請の方法
※人的被害と住家被害は重複して申請することができます。
※災害弔慰金・災害障害見舞金の対象者、被災者生活再建支援金の申請を行った方、石川県義援金の申請をした方は、改めて義援金の申請を行う必要はありません。
(義援金が不要な場合は、その旨お申し出ください。)
必要書類
(1)令和6年能登半島地震災害義援金配分申請書 [PDFファイル/74KB]
(2)添付書類
県外に住民登録のある方が死亡した場合のご遺族
- 住民登録のある市町村からの、災害弔慰金が支給されたことのわかる書類
重傷を負った方(被災後の二次被害は対象外)
- 医師の診断書の写し(令和6年能登半島地震により負傷し、1か月以上の治療を要することの記載)
※発行にかかる費用は個人負担となります。
住家に被害を受けた方
- 罹災証明書の写し
- 被害を受けた住家に住民登録がない場合は、居住していたことを証明する書類
(世帯主名義の水道・電気等の料金明細、家屋の賃貸契約書等) - 「半壊解体」で申請する場合は、「被災家屋等の解体、撤去完了通知書」の写しまたは滅失登記済みの登記簿謄本
通帳の写しまたはキャッシュカードの写し(住家被害は、世帯主の口座)
- 振込先の口座番号・名義人のフリガナ表記が記載されているページをコピーしてください。
- 申請者と振込口座名義が異なる場合は、申請書裏面の委任状を記入し、提出してください。
受付の方法
窓口申請
場所:珠洲市産業センター(市役所隣)1階
時間:8時30分~17時15分 (月曜~金曜)※土曜・日曜・祝日は除く
郵送申請
申請時に必要な書類をお送りください。
【あて先】
〒927-1295
珠洲市上戸町北方1字6番地の2
珠洲市 危機管理室 宛
注意事項
今後の義援金受入れ状況に応じ、追加配分がある場合は、同じ口座に振り込みます。(再度の申請は必要ありません。)
お問い合わせ先
住民一律5万円の配分に関すること
石川県庁義援金受付<外部リンク>(平日:10時~17時)
電話:076-225-1963
配分対象・配分金額に関すること
石川県義援金<外部リンク>
- 石川県健康福祉部企画調整室
電話:076-225-1412
珠洲市義援金
- 珠洲市役所 危機管理室
電話:0768-82-7725