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石川県義援金(一次・二次配分)・珠洲市義援金のお知らせ
令和6年1月1日の能登半島地震で被災された方に対して、国内外の皆さんから寄せられた義援金を、次のとおり配分します。
全住民一律5万円の配分(石川県へ申請)
オンライン申請や郵送での申請など、詳しい内容はこちらからご確認ください。
石川県義援金制度<外部リンク>
石川県が実施する制度のため、下記コールセンターへお問い合わせの上、申請をお願いします。
・受付時間 9時~18時(土日祝日含む全日)
・コールセンター [電話]0120-102-829
珠洲市役所の窓口
場所:珠洲市役所 1F 市民ホール 支援総合窓口
時間:午前9時~午後5時(土日祝も受付します)
人的被害・住家被害(珠洲市へ申請)
申請受付(一次配分は2月10日から、二次配分・珠洲市義援金は4月8日から)
石川県 | 珠洲市 | 申請手続き | ||||
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被害区分 | 対象 | 第1次 配分 |
第2次 配分 |
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人的 被害 |
死者 | 住民登録があり、死亡した事実が死亡診断書等により証明された方(災害関連死含む) ※県外に住民登録があり、珠洲市で地震により死亡された方も対象です。 |
20万円 | 80万円 | 20万円 | 災害弔慰金の対象者や石川県義援金(第1次配分)を申請した方は申請不要 |
重傷者 |
1か月以上の治療を要する負傷を負った方 |
10万円 | - | 10万円 | ||
住家 被害 |
全壊 | り災証明書で「全壊」と認定された世帯 | 20万円 | 80万円 | 50万円 | 被災者生活再建支援金を申請した世帯は申請不要 |
大規模 半壊 |
り災証明書で「大規模半壊」と認定された世帯 | 15万円 | 60万円 | 35万円 | ||
中規模 半壊 |
り災証明書で「中規模半壊」と認定された世帯 | 10万円 | 40万円 | 25万円 | 石川県義援金(第1次配分)を申請した世帯は申請不要 | |
半壊 | り災証明書で「半壊」と認定された世帯 | 5万円 | 20万円 | 10万円 | ||
準半壊 | り災証明書で「準半壊」と認定された世帯 | - | 10万円 | 5万円 | 申請が必要 | |
一部 損壊 |
り災証明書で「一部」と認定された世帯 | - | 3万円 | 3万円 |
※人的被害と住家被害は重複して申請することができます。
申請時に必要な書類
(1)令和6年能登半島地震災害義援金(第一次+第二次)配分申請書 [PDFファイル/73KB]
(2)添付書類
(ア)県外に住民登録のある方が死亡した場合のご遺族
・災害弔慰金が支給されたことのわかる書類
(イ)重傷を負った方
・医師の診断書の写し(令和6年能登半島地震により負傷し、1か月以上の治療を要することの記載)
※発行にかかる費用は個人負担となります。
(ウ)住家に被害を受けた方(中規模半壊・半壊の世帯)
・罹災証明書の写し
・被害を受けた住家に住民登録がない場合は、居住していたことを証明する書類
(世帯主名義の水道・電気等の料金明細、家屋の賃貸契約書等)
・「半壊解体」で申請する場合は、解体証明書の写しまたは滅失登記済みの登記簿謄本
(エ)通帳の写しまたはキャッシュカードの写し(世帯主の口座)
・振込先の口座番号・名義人のフリガナ表記が記載されているページをコピーしてください。
・申請者と振込口座名義が異なる場合は、申請書裏面の委任状を記入し、提出してください。
※災害弔慰金の対象となった場合、被災者生活再建支援金の申請(全壊・大規模半壊)を行った場合、石川県義援金(一次配分)の申請をした場合には、改めて義援金の申請を行う必要はありません。(義援金が不要な場合は、その旨お申し出ください。)
申請方法
(1)窓口
場所:珠洲市役所 1F 市民ホール 支援総合窓口
時間:午前8時30分~午後6時30分 (土日祝も受付します)
(2)郵送
上記の申請時に必要な書類をお送りください。
あて先:〒927-1295 珠洲市上戸町北方1字6番地の2
注意事項
今後の義援金受入れ状況に応じ、追加配分がある場合は、同じ口座に振り込みます。(再度の申請は必要ありません。)
お問い合わせ先
(1)住民一律5万円の配分に関すること
義援金配分委員会事務局(石川県健康福祉部企画調整室)
電話:076-225-1412
(2)人的被害・住家被害の義援金配分、申請手続きに関すること
珠洲市役所 危機管理室
電話:0768-82-7725