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【地震】石川県・珠洲市義援金

ページID:0012605 更新日:2024年12月25日更新 印刷ページ表示

令和6年1月1日の能登半島地震で被災された方に対して、国内外の皆さんから寄せられた義援金を、次のとおり配分します。 

全住民一律5万円の配分(特別給付分)

お早めに申請ください。

 オンライン申請郵送での申請など、詳しい内容は義援金(特別給付分)<外部リンク>のページをご確認ください。

石川県義援金・珠洲市義援金

※災害弔慰金・災害障害見舞金の対象者、被災者生活再建支援金・石川県義援金の申請をした方は、改めて義援金の申請を行う必要はありません。

人的被害(死亡、けがなど)

対象となる方

対象となる被害の状況 概要
死者・行方不明者

珠洲市に住民登録があり、珠洲市災害弔慰金の対象の方(災害関連死を含む)

※県外に住民登録があり、珠洲市で死亡された方も対象

精神または身体に著しい障害を受けた方

災害障害見舞金の対象の方

重傷者

珠洲市に住民登録があり、1か月以上の治療を要する負傷を負った方。

※県外に住民登録があり、珠洲市で負傷された方も対象

義援金の金額

珠洲市義援金の2次配分が決定しました
 
被害の程度 配分金額
石川県 珠洲市 合計
第1~4次 第1次 第2次
死者・行方不明者

180万円

20万円 200万円
精神または身体に著しい障害を受けた方 90万円 -​ 15万円 105万円

重傷者

10万円 10万円 20万円

住家被害(お家への被害)

対象となる方・金額

 
被害の程度 配分金額
石川県 珠洲市 合計
第1~4次 第1次 第2次
全壊
解体世帯
長期避難世帯
180万円 50万円 230万円
大規模半壊 135万円 35万円 170万円
中規模半壊 90万円 25万円 115万円
半壊 45万円 10万円 5万円 60万円
準半壊 35万円 5万円 5万円 45万円
一部損壊 10万円 3万円 2万円 15万円

申請の方法

※人的被害と住家被害は重複して申請することができます。
​※災害弔慰金・災害障害見舞金の対象者、被災者生活再建支援金の申請を行った方、石川県義援金の申請をした方は、改めて義援金の申請を行う必要はありません。
(義援金が不要な場合は、その旨お申し出ください。)

必要書類

(1)令和6年能登半島地震災害義援金配分申請書 [PDFファイル/74KB]

(2)添付書類

県外に住民登録のある方が死亡した場合のご遺族
  • 住民登録のある市町村からの、災害弔慰金が支給されたことのわかる書類
重傷を負った方(被災後の二次被害は対象外)
  • 医師の診断書の写し(令和6年能登半島地震により負傷し、1か月以上の治療を要することの記載)
    ※発行にかかる費用は個人負担となります。
住家に被害を受けた方
  • 罹災証明書の写し
  • 被害を受けた住家に住民登録がない場合は、居住していたことを証明する書類
    (世帯主名義の水道・電気等の料金明細、家屋の賃貸契約書等)
  • 「半壊解体」で申請する場合は、「被災家屋等の解体、撤去完了通知書」の写しまたは滅失登記済みの登記簿謄本
通帳の写しまたはキャッシュカードの写し(住家被害は、世帯主の口座)
  • 振込先の口座番号・名義人のフリガナ表記が記載されているページをコピーしてください。
  • 申請者と振込口座名義が異なる場合は、申請書裏面の委任状を記入し、提出してください。

受付の方法

窓口申請

場所:珠洲市産業センター(市役所隣)1階
時間:8時30分~17時15分 (月曜~金曜)※土曜・日曜・祝日は除く

郵送申請

申請時に必要な書類をお送りください。
【あて先】
〒927-1295
珠洲市上戸町北方1字6番地の2
珠洲市 危機管理室 宛

注意事項

今後の義援金受入れ状況に応じ、追加配分がある場合は、同じ口座に振り込みます。(再度の申請は必要ありません。)

お問い合わせ先

住民一律5万円の配分に関すること

石川県庁義援金受付<外部リンク>(平日:10時~17時)
電話:076-225-1963

配分対象・配分金額に関すること

石川県義援金<外部リンク>

  • 石川県健康福祉部企画調整室
    電話:076-225-1412

珠洲市義援金

  • 珠洲市役所 危機管理室
    電話:0768-82-7725
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