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軽自動車税(種別割)

ページID:0001241 更新日:2022年4月1日更新 印刷ページ表示

1.軽自動車税の対象車両

 軽自動車税(種別割)は、軽自動車、二輪の小型自動車(オートバイ)、原動機付自転車(原付バイク)及び小型特殊自動車が対象車両です。

2.納税義務者

 毎年4月1日現在の所有者又は使用者に税金が賦課されます。

3.廃車について

 軽自動車税(種別割)は、年税となっていますので、廃車した場合でも普通車のように、月割で税金が戻ってくるということはありません。
 また、自ら廃車処分しても、正規の手続き(珠洲市ナンバーは市に返却、石川ナンバーは陸運局か軽自動車検査協会に返却、または最寄の自動車販売店に依頼)をしなければ、税金がかかってきますので、注意してください。
 解体したがナンバーを紛失して廃車手続きを行っていない場合や、車両が盗難等にあった場合でも、解体証明や盗難届があれば、廃車手続き等が行えますので、市役所2階の税務課までご相談ください。
※珠洲市ナンバー以外の軽自動車等につきましては、別途手続きが必要です。ご相談ください。

4.新税率について

 平成28年度から原動機付自転車、軽自動車、二輪の軽自動車、二輪の小型自動車及び小型特殊自動車の税率が引き上げとなりました。
 また、三輪以上の軽自動車については、平成27年4月1日以降に新規検査を受けたものから新税率が適用されています。

5.経年車重課

 グリーン化(環境への負荷低減)を進める観点から、最初の新規検査(初度検査)から13年を経過した三輪・四輪以上の軽自動車については、平成28年度分から重課税率が適用され、概ね20%が上乗せされています。
 ※燃料が電気、天然ガス、メタノール、混合メタノール、ガソリン電力併用の軽自動車及びけん引車を除きます。

6.グリーン化特例(軽課)について

 グリーン化特例は、環境性能の優れた自動車の普及を促進するために設けられ、特例期間中に対象車両に該当する新車を取得した場合に、取得した翌年度分限り軽自動車税(種別割)が軽減される制度です。

特例期間

 ※令和2年度分については、平成31年4月1日から令和2年3月31日までに、令和3年度分については、令和2年4月1日から令和3年3月31日までに新車登録をした対象車両(税率は(3)へ)

7.グリーン化特例(軽課)の見直しについて

 消費税率引上げに配慮し特例が延長された後、令和3年4月1日から令和5年3月31日までに購入する自家用の乗用車(軽自動車)については、適用対象が電気自動車等に限定されます。

原動機付自電車および小型特殊等の軽自動車税
三輪・四輪の軽自動車税額表
※7.グリーン化特例(軽課)の見直しについて参照
原動機付自転車、小型特殊、ミニカーの申告手続き