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マイナンバーカードの保険証利用について

ページID:0001016 更新日:2024年3月29日更新 印刷ページ表示

マイナンバーカードの保険証利用について

当院では、マイナンバーカードを健康保険証として利用できます。
窓口でスタッフに保険証を提示しなくても、設置しているカードリーダーを利用することで保険の資格確認がスムーズにできます。

顔認証付きカードリーダーの設置場所

当院では、カードリーダーを下記の窓口に設置しております。

・総合案内窓口
・救急外来窓口

​操作手順などご不明な点がございましたらお近くの職員までお問い合わせください。

操作手順 [PDFファイル/655KB]

オンライン資格確認とは

医療機関や薬局が、マイナンバーカードに登録されている健康保険証の情報をもとに、患者さんの資格情報(加入している医療保険など)をオンラインで確認することが出来る仕組みです。ご本人の同意があれば、特定健診の結果や薬剤情報が医師・薬剤師に提供され、健康管理や医療の質が向上します。

同意すると、どうなるの? [PDFファイル/668KB]

高額限度額療養費制度の利用について

「限度額適用認定証」は窓口での支払いが高額になる場合に、所得に応じた自己負担限度額を医療機関へ示すために提出いただくものです。これまでは、事前にご加入の健康保険に申請しご準備いただく必要がありました。
当院では、患者さんが高額療養費制度の活用を希望され、顔認証付きカードリーダーで同意いただける場合は、事前の手続きが不要です。

その他

公費負担医療制度(特定医療費(指定難病)受給者証ほか)、市町が発行する福祉医療助成受給者証については、顔認証付きカードリーダーでの認証ができません。従来通り窓口でのご提示をお願いします。
また、マイナンバーカードを取得されていない患者さんは、これまで同様、健康保険証で受診できます。

外部リンク

マイナンバーカードの健康保険証利用について詳しくは下記のサイトをご確認ください。

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